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昭和町監査委員会

11 住み続けられるまちづくりを17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0011129 更新日:2024年12月13日更新 印刷ページ表示

昭和町監査委員の定数

昭和町の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項及び昭和町監査委員条例の規定により2名とされています。また、監査委員は、議会の同意を得て、1.優れた識見を有する者 2.町議会議員のうちから選任することとされています。

  1. 代表監査委員(優れた識見を有する者) 1名
  2. 議会選任議員(町議会議員の者) 1名 の2名が昭和町監査委員です。

監査委員の役割

監査委員が行う地方自治法の規定による必ず行う監査等は、

  1. 市町村の財務や経営等に関する事業の管理の監査(地方自治法第199条第1項・4項)
  2. 市町村の決算に関する審査(地方自治法第233条第2項)
  3. 基金の運用に関する審査(地方自治法第241条第5項)
  4. 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
  5. 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項) などがあります。

さらに、任意または請求等による監査等があり、

  1. 行政監査(市町村の事務の執行に関する監査)
  2. 事務監査請求(町民や議会等からの請求による監査)
  3. 住民監査請求 などがあります。

監査委員は、上記の監査を定期的または必要に応じて行います。本町監査委員会の主な監査は、

  1. 会計年度ごとの決算審査
  2. 月ごとの例月出納検査であり、財務等や事業の管理、基金の運用なども同時に監査(審査)しています。その他、事務監査請求や住民監査請求などがあった場合など必要に応じて監査委員が監査を行います。

監査基準

本町監査委員会の監査基準は次のとおりです。

昭和町監査基準 [PDFファイル/190KB] 

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