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令和7年度交通災害共済の加入申込受付のお知らせ(最終募集及び廃止のお知らせ)

ページID:0011365 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

令和7年度交通災害共済の加入申込受付のお知らせ(最終募集及び廃止のお知らせ)

◎令和7年度交通災害共済の加入申込を受け付けております

〈交通災害共済のご案内〉
共済期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

交通災害共済とは・・・

加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に被害の程度によって見舞金をお支払いする相互救済の制度です。

1人年間500円の掛金で2万円から最高100万円までの見舞金を受け取れるものです。​

家族そろって加入しましょう。

対象となる交通機関・・・

自動車/自動二輪車/原動機付自転車/自転車/電車/ケーブルカー/ロープウェイ/航空機/船舶/身体障がい者用の車いす(電動車いす等も含む)など​。

加入できるのは・・・

本町に住民登録・外国人登録のある方​。

​加入の申込みは・・・

​組に加入されている世帯には、各地区の役員の方等が申込書を持って伺います。掛金を添えてお申し込みください。

郵送希望の世帯・組に加入されていない世帯へは、郵送にて申込書を発送いたしますので、申込書に掛金を添えて、役場総務課窓口へお申し込みください。

​共済掛金は・・・

一人年額500円です。中途加入でも額は同じです。​

​見舞金額は・・・

実治療日数で等級を算定します。詳しくは下記チラシをご覧ください。​

令和7年度 交通災害共済チラシ [PDFファイル/381KB]

 

交通災害共済は令和7年度を最終募集とし“廃止”となります

​◎山梨県市町村総合事務組合からのお知らせ文

交通災害共済事業は、自動車の普及とともに増加する交通事故が社会問題となり、その保険・共済制度が十分でなかった昭和40年代に全国的に広がった事業です。

本組合では、昭和44年に、県内の構成市町村と共同処理する形で発足し、構成市町村の住民が交通事故による災害を受けた場合に相互救済による共済見舞金を支給することにより、住民の生活の安定に寄与することを目的として実施してきました。

しかし、近年は、民間のさまざまな傷害保険や自動車保険制度が普及・充実してきたこと、各人が自分にあった補償を求めて保険を自由に選ぶ時代となり、社会情勢が大きく変化する中で、加入率は、平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となっております。

このような現状から、公共の交通災害共済事業の必要性が薄れ、事業の役割を終えたものと判断し、令和7年度の募集をもって廃止することといたしました

なお、共済加入期間中に発生した交通災害に対する見舞金請求の受付は従来のとおり行います。

請求期間は交通災害が発生した日の翌日から2年以内ですのでご注意ください。

本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝申し上げますとともに、事業廃止についてご理解いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは、山梨県市町村総合事務組合(TEL:055-235-3237)

     昭和町役場総務課      (TEL:055-275-8153)まで、お問い合わせください。

 

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