ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 総務課 > 懲戒処分の公表について

本文

懲戒処分の公表について

ページID:0012086 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

懲戒処分の公表について

昭和町職員の懲戒等処分の指針に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

 

<処分内容>

1 所属部署名  教育委員会

2 役職名    主事

3 年 齢    50代

4 処分内容   停職 3か月

5 処分内容   勤務時間中の飲酒行為

        (令和6年11月及び令和7年4月の勤務中に実施した呼気検査において
         アルコール反応が検出された)

         [根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号]

6 処分年月日  令和7年5月26日

<町長コメント>

 この度、本町職員による勤務時間中の飲酒行為があったことは、行政に求められる町民の皆様からの信頼を損なう行為であり、町民の皆様に深くお詫び申し上げます。

 このような行為が起こらないよう、職員の指導・監督をより一層徹底し、職員一人一人が厳粛に受け止め、行政の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

 

昭和町長 塩澤 浩