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懲戒処分の公表について

ページID:0012086 更新日:2026年4月30日更新 印刷ページ表示

懲戒処分の公表について

昭和町職員の懲戒等処分の指針に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

 

<処分内容>

1 所属部署名  教育委員会

2 役職名    主事

3 年 齢    50代

4 処分内容   懲戒免職

5 処分内容   勤務時間外における飲酒後の自動車運転行為

(令和8年3月、業務終了後に開催された親睦会に参加するため、自ら自家用車を運転し会場到着後、アルコールを摂取した疑いがあったためアルコール呼気検査を実施した。その結果、基準値を超えるアルコール反応が検出された。勤務時間外とはいえ、公務内外を問わず公務員としての綱紀保持と服務規律の周知徹底をしていたにも係わらず公務員に求められる高い倫理観及び社会的責任を著しく損なう重大な行為と判断し懲戒処分とした。)

 [根拠法令:地方公務員法第29条第1項]

6 処分年月日  令和8年4月30日

<町長コメント>

 勤務時間外とはいえ、町民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、今後、このような事態を二度と起こさぬよう、全職員に対し、公務員倫理を徹底させ、町民の皆様の行政に対する信頼回復と再発防止に取り組んでまいります。

 

昭和町長 塩澤 浩