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情報公開制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001289 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは?

 情報公開制度は、昭和町が持っている情報(公文書等)を町民の皆さんからの請求により公開する制度です。昭和町に関する情報は、これまで広報紙やパンフレットなどで町民の皆さんにお知らせしてきましたが、これらの情報は、昭和町から提供したものであり、必ずしも皆さんの欲しい情報とは限りませんでした。そこで、昭和町が持っている情報を町民の皆さんの選択により利用していただくための仕組みとして設けたものです。この制度の実施により、行政がより一層開かれたものとなり、町民の皆さんと行政との信頼関係が強化され、公正な行政の運営が図られることを目指しています。

情報公開の請求ができる人は?

  • 町内に住所のある人
  • 町内に事務所や事業所がある個人・法人・団体
  • 町内の事務所や事業所に勤務している人
  • 町内の学校に在学している人
  • 町の事務事業に利害関係のある人

どんな情報が請求できますか?

 平成14年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真及び磁気テープ等で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
なお、平成14年3月31日以前に作成または取得した情報について公開の申出があった場合も、できる限り提供するよう努めます。

※実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、議会をいいます。

公開できない情報があります

 情報公開制度では、昭和町が持っている情報は公開する事が原則です。しかし、次のいずれかに該当する情報については、例外として公開できないことがあります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 公開することにより、法人等に明らかに不利益を与えると認められる情報
  • 公開することにより、国等との協力関係または信頼関係を損なうおそれのある情報
  • 公共の安全と秩序の維持のため、公開しないことが必要であると認められる情報
  • 意思決定過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれのある情報
  • 公開することにより、事務事業の公正かつ適正な執行を困難にするおそれのある情報
  • 法令や条例の定めるところにより公開することができないとされている情報

 なお、非公開となる情報でも、一定期間を経過することにより公開することができるものは、その期間の経過後に公開します。(時限開示)また、1つの情報に非公開となる情報が含まれている場合でも、それ以外の部分は公開します。(部分開示)

 非開示決定などに不服がある場合は、町に不服申立てができます。
この申立てに応じて、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行います。

公文書の開示を請求する方法は

 所定の様式(開示請求書)により申請してください。必要事項を記入の上、情報公開窓口へ直接、もしくは郵送かファックスで提出してください。ただし、請求しようとする行政文書を特定していただく必要があります。また、口頭や電話による請求はできませんのでご了承ください。

 ・【様式第1号】開示請求書 [PDFファイル/70KB]

 ・【様式第1号】開示請求書 [Wordファイル/32KB]

公開の方法は?

 公開の方法は、公文書の原本を閲覧するか、写し(コピー)の交付を行います。

 なお、部分開示の場合は、公開できない部分を黒塗り等で目隠しし、開示いたします。

費用はかかりますか?

 公文書の閲覧にかかる費用は無料ですが、コピーや郵送を希望する場合は、その実費が必要となります。

 コピーの費用は、白黒はA3版以下の場合は1枚につき20円、カラーはA3版以下の場合は1枚につき100円です。郵送料は、相当額の切手をお送りください。

私自身の情報を知りたい場合は?

 情報公開制度では、個人情報を最大限に配慮する必要から原則として公開していませんが、自己に関する情報については、個人情報保護制度によりご本人から開示請求をしていただきます。ただし、「私の〇〇〇に関する情報」というように、原則として内容を特定していただく必要があります。また、請求の際は運転免許証や旅券、個人番号カード、保険証など、ご本人を確認できるものが必要となります。

 ・【様式第3号】保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/159KB]

 ・【様式第3号】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/34KB]

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