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外部の労働者等からの公益通報について

ページID:0014153 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

公益通報者保護法とは?

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
 「公益通報者保護法」とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

通報を考えている方へ

 「公益通報」とは、1.労働者等が、2.役務提供先の不正行為を、3.不正の目的でなく、4.一定の通報先に通報することをいいます。

1.労働者等には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、公務員も含まれます。また、退職者(退職後1年以内)や役員も含まれます。
2.通報する内容は、労働者等が役務提供する先(勤務先)の一定の法律違反行為です。消費者庁ホームページに、公益通報者保護法の対象となる法律が掲載されています。
3.不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報した場合は、公益通報になりません。
4.連絡先は、事業者内部、権限を有する行政機関、その他の事業者のいずれかです。

 公益通報を行った労働者等は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

 公益通報をする場合は、消費者庁ホームページの公益通報ハンドブック改正法(令和4年6月施行)準拠版の「2 通報を考えている方へ」に、通報に当たってのポイントがまとめられていますので、ご参照ください。

公益通報の窓口

 昭和町では、公益通報者保護法が対象とする法令について、処分または勧告等を行う権限のある行政機関として、外部の労働者等からの通報を受け付けます。

 また、「昭和町公益通報等の取扱いに関する要綱」に基づき、外部の労働者等からの相談窓口を設置しているため、どこへ通報したらよいか分からない場合等はご相談ください。

公益通報窓口(昭和町役場 総務課)

・電話 055-275-8153
・Fax 055-275-2109
・メール soumu@town.yamanashi-showa.lg.jp
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