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昭和町カスタマーハラスメント条例について

ページID:0014848 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

昭和町カスタマーハラスメント条例について

カスタマーハラスメントとは

 顧客、取引の相手方、施設利用者、行政サービス利用者などから就業者に対して行われる言動で、その内容や態様が、業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、就業者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、人格や尊厳、就業環境を害したりするものをいいます。

 具体的には、次のような行為が考えられます。
 ・暴行、脅迫、暴言、屈辱的な発言
 ・人格を否定するような言動
 ・長時間にわたり対応を求め続ける行為
 ・同じ要求を繰り返す行為
 ・合理的な理由のない謝罪や処分などを強く求める行為

 なお、カスタマーハラスメントに当たるかどうかは、要求の内容や言動の態様、時間、頻度などを踏まえて個別に判断されます。

正当な意見や要望を制限する条例ではありません

 本条例は、町民や利用者の皆さんからの正当な意見、要望、苦情などを制限するものではありません。
 行政サービスや事業活動の改善につながる意見や要望は大切なものです。
 条例では、カスタマーハラスメント防止の取組みによって、顧客等の正当な権利や利益が正当に妨げられることのないよう配慮することを基本理念として定めています。

それぞれの役割について

 町は、カスタマーハラスメント防止に関する周知や情報提供、事業者への支援、職員の相談体制の整備などに取り組みます。
 事業者には、就業者がカスタマーハラスメントを受けることのないよう、防止対策や相談しやすい環境づくりに努めていただきます。
 就業者や町職員についても、顧客や行政サービス利用者等の権利やジンアックを尊重し、適切な対応に努めることとしています。
 顧客等の皆さんにも、カスタマーハラスメントについて理解を深め、相手の人格や尊厳を尊重した言動をお願いしています。

町内事業者の皆様へ

 町では、カスタマーハラスメント対策に関する情報や、国・県等の相談窓口などについて、ホームページ等を通じてお知らせしていきます。
 事業者や就業者からカスタマーハラスメント防止に関する相談があった場合には、必要に応じて情報提供や相談先の案内などを行います。
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