ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画財政課 > よくあるご質問

本文

よくあるご質問

ページID:0001056 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

皆さんからお寄せいただいたご意見・ご感想の中で、特によくあるご質問をピックアップして集めました。

役場への行き方を教えてください。

自動車などの場合
甲府昭和ICから国道20号を石和・東京方面に走り甲府昭和高校入口交差点(アピオ付近)または国母交差点(洋服の青山付近)を右折し昭和バイパスを田富方面に走り、昭和町役場入口の信号を左折約500mで役場に着きます。

バスの場合(甲府駅から)
千秋橋経由山梨大学附属病院行き押原バス停下車または昭和バイパス経由山梨大学附属病院行き昭和町役場入口バス停下車徒歩3分です。

電車の場合
電車JR東海身延線国母駅または常永駅下車徒歩20分。常永・国母駅とも駅前にタクシーが停車していますので御利用されると便利です。(いない場合もタクシー会社の連絡先が書いてある看板あり)

役場の住所・電話番号を教えてください。

〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2 電話055-275-2111 Fax055-275-2109です。

ふれあい祭りはいつですか?

毎年10月第2月曜日(体育の日)の前日の日曜日です。

選挙の投票所はどこですか?

以下のとおりです。
第一投票区(押越、河東中島、紙漉阿原)…昭和町中央公民館
第二投票区(西条一区、西条新田)…西条一区公会堂
第三投票区(西条二区)…西条二区第一公会堂
第四投票区(清水新居)…清水新居公民館
第五投票区(築地新居、飯喰)…釜無工業団地公園管理棟
第六投票区(河西、上河東、上河東二区)…上河東公会堂

予防接種券の有効期限が切れてしまいました。再発行はできますか?

はい。期限切れの接種券と母子手帳を持って、いきいき健康課窓口へおいでください。なお、事前にご連絡をお願いいたします。

こどもの育児や計測について相談できる日はありますか?

はい。毎月の「すくすく相談日」ではお子さんを遊ばせながら相談ができます。また、お母さん達同士のふれあう場にもなっています。なお、計測は総合会館の「すくすく相談日」をご利用ください。

母子手帳の交付はいつですか?

毎月3回の「一般健康相談日」にお渡ししています。印鑑をお持ちの上、時間にゆとりをもってお出かけください。日程等、詳しくは広報をご覧ください。

下水道事業受益者負担金とは何ですか?

 公共下水道は、衛生的な生活環境及び河川の水質保全に必要な施設ですが、その整備には長い年月と多くの費用がかかります。
 また、公共下水道は、道路や公園等の公共施設とは異なり、公共下水道の整備された区域の方のみが利益を受ける施設のため、建設費のすべてを税金で賄うことは、公共下水道を使用できない方にも負担してもらうこととなり、公平を欠くことになります。
 そのため、公共下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

【賦課対象地(受益地)】 公共下水道の整備された土地
【支払義務者(受益者)】 受益地に権利関係を有する者(原則として所有者)
【負担金額(受益者負担金)】 受益地1平方メートル当り310円を乗じた額
【関係する制度】 猶予、減免、報奨金等の制度があります

※詳しくは下水道課(275-2111)まで、お問い合わせください。

転入(転出)する際に下水道の手続きは必要ですか?

 はい、下水道の使える地域に転入される方については開始届と承諾書(上水道使用者のみ)を、同地域から転出される方については廃止届を提出していただきます。
 また、それぞれに関して説明がありますので下水道課(275-2111 内線237)までご連絡ください。

キャンパスネットやまなしに入学し、学んでいるのですが、昭和町でも単位取得ができますか?

はい、昭和町教育委員会主催の講座を受講すると単位認定印を受けられます。

木造2階建住宅を新築して今年で4年目になりました。ところが、昨年度までに比べて急に固定資産税が高くなりましたがどうしてですか?

新築の場合、一定の面積要件と価格要件を満たしていると、新築後の一定期間に限り、税額を1戸当たり120平方メートルまで1月2日に減額する特例があります。あなたの場合、木造2階建住宅ですから3年間の適用期間が昨年度で終了した事によるものです。

減額される期間

  1. 一般住宅(2以外の住宅) 新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

固定資産税・都市計画税は、3年ごとに評価替えを行うという事ですが、家屋の場合、年々古くなりますので当然評価額も下がるのでしょうか?

家屋の評価額は、全く同一の場所へ新築した場合に必要とされる建築費の時価(「再建築費」という。)に建築後古くなっていくこと等を考慮した減価率を掛けて求める事になっています。
 従って、評価替えの時の再建築費の上昇率が減価率を上回っている場合には、建物は古くなっても評価額は上がります。
 ただし、評価額が上がれば税額も高くなってしまいますので、評価額が上がる場合には、前年度の評価額をそのまま据え置くことになります。

地価が下落しているのに固定資産税額が上がる場合があるのはなぜ?

固定資産税の評価額に対する税負担が地域や土地によって格差があるのは税の公平の観点から問題があることから、平成9年度の税制改正により、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。
 この仕組みは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 この仕組みによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、なだらかに税負担が上昇する場合もあります。

平成19年1月2日に昭和町から甲府市に転出したのに、昭和町から平成19年度の町県民税納税通知書が郵送されてきましたが、どうしてですか?

町県民税(住民税とも呼びます。)の課税は、その年の1月1日現在の住所地で行いますので、平成19年度の町県民税は昭和町に納税していただくことになります。課税証明や所得証明についても昭和町での発行となります。町県民税(住民税)は、あくまでも1月1日の住所地が課税地となります。