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入湯税の使途状況(令和元年度~)
入湯税の使途状況について
入湯税は、地方税法第701条の規定に基づき、課税対象施設の利用者の方々に納税いただいている目的税です。
その使途につきましては、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する事と定められています。
納税いただきました入湯税の使途状況を次のとおりお知らせいたします。
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入湯税は、地方税法第701条の規定に基づき、課税対象施設の利用者の方々に納税いただいている目的税です。
その使途につきましては、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する事と定められています。
納税いただきました入湯税の使途状況を次のとおりお知らせいたします。