ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画財政課 > チャイルドシートの貸与制度

本文

チャイルドシートの貸与制度

ページID:0001933 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 道路交通法により、6歳未満の子供を対象に、チャイルドシートの着用が義務化され、違反すると減点1が課せられます。
大切な我が子を守るため、成長段階に合わせ、チャイルドシートの正しい着用を習慣付けましょう。
昭和町では、乳児の交通安全とチャイルドシートの着用推進のため、次の事業を行っています。

チャイルドシート貸与事業

対象者

町内に住所を有する、1歳未満の子供の保護者の方

利用料

無料

貸与期間

お子さんの1歳誕生日の前日までを限度とします。ただし、その前に貸与しているシートがお子さんの体に合わなくなる場合がありますので暫定的に期間を設けてお貸しします。

申請

所定の申請書に必要事項を記入し、役場企画財政課に申請してください。
(1か月前から申請できます。装着に3日から5日かかります。)

乳児用チャイルドシートの規格
体重 13kg未満

※幼児用チャイルドシート及び学童用ジュニアシートは貸出しはしておりません。

お問合せ先:企画財政課 275-8154