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マイナンバーカードの特急発行について

ページID:0011092 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード特急発行が令和6年12月2日から開始

新生児(申請時1歳未満)・紛失等による再交付・国外からの転入など、特に速やかな交付が必要となる特定の要件を満たした方を対象に、通常の1か月より早い期間(原則1週間以内)でマイナンバーカードの発行を行う「特急発行」の仕組みが開始されます。(「特急発行」は、対象となる方が希望する場合となります)

【特急発行の対象者】

~ 申請期間は要件に該当した日から30日以内です ~
(1歳未満の方は満1歳になる前日まではいつでも申請できます)

 ・1歳未満の方(はじめてカードを取得する場合)
 ・国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした方
 ・マイナンバーカードを紛失した届出をした方
 ・転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方
 ・新たに住民票に記載された中長期在留者の方
 ・マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが
  失効した方
 ・マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれた
  ことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
 ・追記欄の余白がなくなったことにより、新たに記載ができない方
 ・刑事施設等に収容されていた方

 ※ 再交付手数料が発生する場合、通常の再交付手数料とは金額が異なり、「特急発行」の場合の
   再交付手数料は2,000円(マイナンバーカード1,800円+電子証明書200円)です。

【1歳未満の方の申請について】

令和6年12月2日より、出生届の提出とあわせて、マイナンバーカードの特急発行申請ができます。
この場合、申請者本人(生まれた赤ちゃん)の来庁は不要です。

 ※ 出生届を提出した後、特急発行の申請を希望される場合は、申請者本人(1歳未満の方)の来庁
   が必要です。

 ※ 令和6年12月2日以降、申請時に1歳未満の場合は、顔写真のないマイナンバーカードの交付
   となりますので、申請の際に顔写真は不要です。

 ※ 特急発行申請には出生届とあわせて「マイナンバーカード交付申請書」および「暗証番号設定依
   頼書」(出生届と一体になっている場合は出生届のみ)、母子手帳の提出をお願いします。

【その他】

 ※ 特急発行の申請は、申請者本人が窓口へ来庁する必要があります。
  (出生届と同時の申請を除く)

 ※ 申請状況によっては、カード発行まで時間を要する場合があります。

 ※ 特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いします。
  (有効期限満了に伴うカードの再申請は特急発行の対象外です)

 ※ 夜間・休日や住所地以外の市区町村窓口で出生届と併せてマイナンバーカード交付申請書等を
   提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
   お急ぎの方は、開庁時間内に住所地市区町村窓口へ提出をお願いします。