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戸籍の振り仮名制度について

ページID:0011821 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

戸籍の振り仮名制度について

戸籍法の改正により、新たに戸籍に指名の振り仮名が記載されます。

令和7年5月25日以降、順次、本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載される予定の指名の振り仮名に関する情報が通知されますので、必ずご確認ください。

通知された振り仮名が正しい場合には届出は不要ですが、誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。


不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。

〇法務省コールセンター  0570-05-0310
※令和7年5月26日より開設されます。

〇昭和町役場町民窓口課 055-275-8264