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マイナンバー入りの住民票の写しの交付請求について

ページID:0001188 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
 通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー入りの住民票の交付請求をすることができます。
 ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。

事前に確認してください

 住民票の提出先に、マイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから役場へお越しください。
 ※マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。よって、番号法に定められた事務以外の用途で個人番号入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
 なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等についての責任は負いかねますので、ご了承ください。

請求できる人

 本人または同一世帯の人

交付方法(町民窓口課 4番窓口のみ)

請求に必要なもの

  1. 申請書(町民窓口課の窓口またはホームページ[申請書ダウンロード内]にあります)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
     ※写真付きの証明書がない方は、保険証・年金手帳などから2種類が必要になります。
  3. 手数料(1通 300円)

※マイナンバー入りの住民票は、町民窓口課 4番窓口でのみお取りいただけます。
 役場庁舎内にある自動交付機ではマイナンバー入りの住民票は発行できません。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付にてマイナンバー入りの住民票をお取りいただくことができます。最寄りのコンビニエンスストア等をご利用ください。