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振り仮名の通知書の発送について
昭和町に本籍のある方への「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送は令和7年8月を予定しております。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合の手続きは不要です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和7年5月26日以降に出生届当により初めて戸籍に記載される方は、届出時に氏名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が届いたら
本籍地の市町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則筆頭者あてに送付されます。
届きましたら、記載されている氏名のフリガナの確認をお願いいたします。
通知に記載されているフリガナが正しい場合
届出は不要です。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)
通知に記載されているフリガナが誤っている場合
正しいフリガナの届出が必要です。以下の方法にて届出をお願いいたします。
(1)オンライン(マイナポータル)での届出
届出方法につきましては法務書ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイアルもご利用ください。
0120-95-0178(音声ガイダンス8番「戸籍フリガナ」)
平日 :午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
(2)郵送での届出
届書をダウンロードいただき、下記あてに郵送してください。
郵送先:〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2
昭和町役場 町民窓口課町民係
(3)窓口での届出
本籍地またはお近くの市区町村役場の窓口にて届出が可能です。
<届出することができる方>
氏の振り仮名の届出人
・戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。
・筆頭者は除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
・本人(15歳未満の場合は原則として親権者)が届出人となります。
<持ち物>
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
振り仮名を確認できるもの(パスポート、預貯金通帳等)
通知書に関する問い合わせ
通知書に関する問い合わせについては法務省ホームページ<外部リンク>もしくはコールセンターへお問い合わせください。
コールセンター:0570-05-0310
(平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
よくある問い合わせ
同じ戸籍にいるはずのものが通知書に記載されていません。
通知書は名のフリガナの確認も兼ねておりますので、同じ戸籍に属している方で住所の異なる方は、令和7年5月26日時点に住民票のあった住所へ送付されます。
住所が異なっている方には本人宛に送付されますのでご確認ください。
また、通知書には1通につき4名分記載されておりますので、本籍に属する方が5名以上いる場合は複数枚発送されています。
通知書に記載されている本籍が現住所と異なっています。現住所に合わせ変更しなければなりませんか。
本籍と住所は必ずしも同じである必要はありません。
本籍とは戸籍が置いてあるところで住所は現在住んでいるところであり、本籍と住所は連動しません。
なお、本籍の変更を希望される場合は転籍届の届出をお願いいたします。