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戸籍証明書等の広域交付について

ページID:0013175 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日より、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を取得することができるようになりました。

広域交付時の注意事項

戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本の発行となります
謄本(全部事項証明)のみの発行となります。
抄本(個人事項証明)、戸籍の附票、身分証明書等の発行は従来通り本籍地の市区町村への請求となります。

請求方法は窓口のみとなります
郵送請求はできません。

委任状や職務上請求での広域交付はできません
請求者本人が窓口にお越しください。
委任状や職務上請求で請求される場合は、従来通り本籍地の市区町村への請求となります。

本人または配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍証明書の発行となります
きょうだいの戸籍証明書等は請求できませんのでご了承ください。

請求者の顔写真入りの本人確認書類が必要です
官公署発行の顔写真入り本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

家系図等を作成するための請求について

家系図作成や先祖供養などを目的とした請求は、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受付からお渡しまで大変多くの時間がかかります。

したがって、ほかのご来庁者様のお手続きに支障が生じることを避けるため、一度に請求できる範囲を、対象者の氏名及び本籍地・筆頭者を特定したうえで2名様分まで、とさせていただきます。

なお、請求いただいた証明書をお渡し後、別の方の証明書のご請求が可能です。
2度目以降の請求時は可能な限り取得済の戸籍をすべてご持参いただきますようお願いいたします。

また、以前取得した戸籍と重複しているなど不要の戸籍がある場合は、どの戸籍が不要か明らかにしたうえでお申し出ください。

申請内容によっては、当日発行が行えず、後日再度ご来庁いただく場合がございますのでご了承ください。