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指定納付受託者の指定について

ページID:0013181 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

指定納付受託者の概要

 指定納付受託者とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定に基づき、地方公共団体の歳入等の納付に関する事務を行う者のことです。指定納付受託者は、クレジットカードやスマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済による歳入等の納付事務を行います。

指定納付受託者の指定

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231号の2の3第1項の規定に基づき、指定納付受託者を指定しましたので公表します。

1 指定納付受託者の名称及び住所または事務所の所在地

 名 称 SBインクリメント株式会社

 所在地 東京都港区海岸1丁目7番1号

2 指定納付受託者の指定をした日
 
 令和7年10月1日

3 指定納付受託者に納付をさせる歳入の内容

 キャッシュレス決済により納入される各種発行手数料

4 指定納付受託者に納付させる期間

 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで