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公示送達(国民健康保険税関係)

ページID:0014600 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示

地方税法に基づく公示送達について

 地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。

 そのため、返戻により送達できなかった場合などを除き、送達されたものとして取り扱われます。

 返戻があった場合などは、居所を確認するための調査を行いますが、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2の規定に基づく「公示送達」の手続を行い、昭和町の掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。

 この公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたものとみなされ、通常の郵便物が届いた場合と同様に法的な効力が発生します。

町ホームページへの掲示について

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」では、個別法で規定されている公示送達に関して、特定の場所において書面で掲示されていた公示事項を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われました。

 これに伴い令和8年5月21日に地方税法の公示送達の規定が改正されたことから、町では従来の掲示場への掲示に加え、町ホームページにおいても町税に関する公示送達を行うこととなり、より多くの方が公示送達の内容を確認できるようになりました。

 なお、公示送達した書類は、町民窓口課にて保管をしています。受領権限を有する方には交付をしますので、お申し付けください。

※このページでは、【国民健康保険税の納税通知書及び督促状】にかかる公示送達を掲示します。

公示送達一覧

現在掲示中の公示送達文書は、次のとおりです。また、必ず次の禁止事項を必ずご確認ください。

【注意】必ずご確認下さい! 禁止事項(個人情報の取り扱いについて)​

 当ホームページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。

これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合がありますので、必ずご確認ください。

  • 公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
掲示中の公示送達文書の一覧

現在掲示中の公示送達はありません。