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戸籍・除籍の証明書の発行について

ページID:0001566 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

同一の戸籍に記載されている方全員の戸籍の写しのことを戸籍全部事項証明、 除かれた戸籍に記載されている方全員の戸籍の写しのことを除籍謄本といいます。
 また、戸籍、または、除かれた戸籍に記載されている方のうち、一部の方について証明するものを戸籍個人事項証明、または、除籍抄本といいます。
 戸籍に記載されている方以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
戸籍の証明書は、本籍地が昭和町にないと発行できません。

  • 戸籍全部事項証明…1通 450円
  • 戸籍個人事項証明…1通 450円
  • 除籍謄本…1通 750円
  • 除籍抄本…1通 750円
  • 戸籍の附票…1通 300円
  • 記載事項証明…1通 350円
  • 受理証明…1通 350円
  • 受理証明(上質紙)…1通 1,400円

※戸籍の附票の記載事項の変更について
 令和4年1月11日から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が次のとおり変更になります。

  1. 記載事項に「生年月日」「男女の別」が追加されます。(省略不可)
     ※令和4年1月10日以前に除籍になった方は対象外です。
  2. 「本籍・筆頭者氏名」の記載が原則省略されます。
     ※記載を希望する場合は申請書にその旨を記載してください。
     ※第三者請求など、希望されても記載できない場合があります。
  3. 「在外選挙人名簿登録情報」の記載が原則省略されます。
     ※海外在住で在外選挙人名簿に登録がある方が記載を希望する場合、申請書にその旨を記載してください。