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後期高齢者医療制度

ページID:0001639 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度とは

高齢化社会が進み、医療技術も進歩し、医療費は年々増加をしています。現在すべての国民が何れかの医療保険に加入し医療を受けていますが、その運営状況は非常に厳しいものとなっています。後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保険制度」に変わり、「国民皆保険」を今後も維持していくために考えられた新しい医療制度です。

後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)は

後期高齢者医療制度を運営していく組織(保険者)は各都道府県に設置される広域連合です。
山梨県では、「山梨県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、・保険料率の決定、賦課 ・医療費の審査、支払、通知 ・保健事業 ・第三者行為求償事務等が行なわれます。
山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
昭和町では、申請書や届出の受付や保険証の引き渡し、保険料の徴収等の、窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)は

75歳以上の方(※一定の障害のある方は65歳から)が被保険者(加入者)となります。
※一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。
※山梨県内の市町村にお住まいの方は、75歳の誕生日を迎えられた日から、それまで加入していた医療保険は喪失して、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。75歳の誕生日までには、後期高齢者医療制度の被保険者証が届きます。

後期高齢者医療制度の自己負担について

医療を受けたときの窓口負担は

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割に変わりました。

≪令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件≫
所得要件等 窓口負担割合
課税所得※1が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者の方 3割(世帯全員)
上記以外の方 世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得 28万円未満の方 1割(世帯全員)
上記以外の方 世帯の被保険者が1人の場合 「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方 1割
「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方 2割
世帯に被保険者が2人以上の場合 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方 1割(世帯全員)
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方 2割(世帯全員)

※1 「課税所得」とは前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。

※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が   認定した方となります。

※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。

※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

窓口2割負担の導入にかかる配慮措置について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

≪例:外来医療にかかる1か月の医療費が50,000円の場合≫
  外来医療に係る医療費 外来医療の自己負担額 増加する自己負担額 配慮措置による支給額

窓口負担割合が1割の時
(負担額等の計算式)

50,000円 5,000円
(5万円×1割)

窓口負担割合が2割の時
(負担額等の計算式)

50,000円 10,000円
(5万円×2割)
5,000円
(1万円-5千円)
2,000円
(5千円-3千円)

 

1ヶ月に医療機関に支払った医療費が高額の時は、限度額を超えた額を高額療養費として支払います。

 限度額は、所得の区分によって異なります。次の表を参照してください。

所得区分

外来の限度額

(個人ごと)

外来+入院の限度額

(世帯ごと)

現役並み 3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉※
2 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉※
1 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉※
一般 18,000円年間上限144,000円 57,600円〈44,400円〉※
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※過去12カ月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

限度額認定について

 「低所得者1」、「低所得者2」及び「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」に該当する方は、申請により
認定証を交付いたします。医療機関窓口にて認定証を提示すると、お支払いが上表で示した限度額までとなります。
申請月の初日から限度額の適用を受けることができます。

低所得者1・2の区分で入院をされる方に付きましては、入院の際の医療費が高額になっても、保険診療分のお支払いを限度額までで留め、食事の負担額が安くなる、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができます。入院のご予定がある方は、お問い合わせ下さい。
食事の負担額は、次の表を参照してください。

所得区分 食費(1食あたり)
現役並み所得者・一般 460円
低所得者2(90日までの入院) 210円
低所得者2(90日を越える入院) 160円
低所得者1 100円

保険料はどのように決められるか

後期高齢者医療制度の保険料は、山梨県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決める保険料率を基に下記の計算方法にて計算されます。
令和5年度の保険料率
所得割率 8.30%
均等割額 40,980円
保険料=所得割額(所得-430,000円)×8.30%+均等割額40,980円
これにより計算された保険料が660,000円を超えた場合は660,000円が限度額とります。
所得割額は、各被保険者の所得の状況により上下します。均等割は一人ひとりに一律に賦課されますが、特に所得の低い世帯の方には次の軽減措置があります。

均等割額が軽減される世帯
軽減割合 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が
7割 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)以下の世帯
5割 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+(29万円×世帯の被保険者数)以下の世帯
2割 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+(53.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

※公的年金を受給されている65歳以上の方は判定時に150,000円が控除されます。
※基礎控除額は、前年の所得が2,400万円を超える場合、段階的に少なくなります。

保険料はどのように納めるか

保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されます。

ただし、受給している年金額が年額180,000円以下の方、または、介護保険料と合算すると合算額が年金受給額の1/2を超える方は普通徴収(納付書または口座振替)になります。
普通徴収の場合は、7月から2月の各月末が納期限となり年8回で納めていただきます。

次のどちらかに該当する方は申請により特別徴収から口座振替による普通徴収に変更することができます。

  • 国民健康保険などの保険税を確実に(過去2年間)納付していた方が本人の口座から納める場合
  • 世帯主または配偶者がいる方(年金収入が年180万円以下)が世帯主または配偶者の口座から納める場合
    支払方法の変更により保険料額に変更はありませんが、世帯主または配偶者の所得税、住民税が少なくなる場合があります。

※75歳になって新たに後期高齢者医療に加入された場合や、昭和町に転入された場合は、最初、普通徴収として賦課が行われます。詳しくは下記をご覧下さい。

新たに後期高齢者医療保険に加入された場合の納付方法について

新たに後期高齢者医療保険に加入された場合、保険料も個人ごとに新たに賦課となります。加入の翌月には、納付書が送付されますが、その際の納付方法について、具体例をあげましたので参考にしてください。

  • 国民健康保険に加入されていて口座から引落になっていた方
     今まで引落がされていた口座は後期高齢者医療で引き継ぎません。今後も口座振替を希望される場合は新規に金融機関で口座振替の申請を行ってください。
  • 国民健康保険に加入されていて納付書で保険料を納付されていた方
     後日送付されます後期高齢者医療の保険料の納付書と、国民健康保険料の納付書を、それぞれ期限までに納付してください。
     新たに口座振替を希望される場合は、金融機関で申請を行ってください。
  • 家族の保険の扶養になっていた方
  • 今までご自分で社会保険等に加入されていた方
     75歳になった日から後期高齢者医療保険へ加入となります。保険料は個人ごとに新たに賦課されます。後日送付されます納付書や口座振替等で納付をお願いします。
  • 他市町村から転入された方
  • 前住所地で特別徴収(年金天引)だった場合でも、昭和に転入の当初は普通徴収になります。納付書や金融機関に口座の申込をしてお支払いをお願いします。前住所地で口座振替をされていた場合には、
    口座を引き継ぎません。今後も口座振替を希望されるには、金融機関に申請をお願いします。
  • 特別徴収(年金天引)について
     介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合算額が、年金受給額の半分を超えない方は、特別徴収(年金天引き)に切り替わります。この変更は自動的に行われますが、変更の際は通知でお知らせします。
     特別徴収の詳しい内容に付きましては、上記の『○保険料はどのように納めるか』をご参照ください。

医療費の払い戻しと給付について

次の場合は医療費の払い戻しが出来ます。

  • 急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき
    必要なもの:保険証・振込先の口座の通帳・領収書・診療報酬明細書(レセプト)
  • 医師が必要と認めた、コルセット等の医療用装具代や輸血の生血代等
    必要な物:保険証・印鑑・振込先の口座の通帳・領収書・医師の診断書
  • 海外で診療を受けた場合(治療目的の渡航を除く)
    必要な物:保険証・印鑑・振込先の口座の通帳・領収書・診療内容の明細書とその翻訳文
    ※透析等、予め海外で診療することが予想される場合には、専用の用紙がありますので、お問い合わせください。
    ※医療機関で発行された書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
    ※日本の医療機関で診療される場合を標準として支払われます。
    ※日本で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
  • 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師から、施術を受けた場合
    必要な物:保険証・印鑑・振込先の口座の通帳・施術内容と費用の明細が分かる書類・
  • 医者が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合 必要な物 :保険証・印鑑・振込先の口座の通帳・施術内容と費用の明細がわかる領収書・医師の同意書

給付について

<高額医療・高額介護合算制度>
 医療費と介護保険の負担額が高額になったときは、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の  医療費の自己負担と介護サービスの自己負担限度額を合算した額が、定められた限度額を超えた場合は、申請することで、超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。なお、同一世帯内に、医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対象になります。また、計算された、支給額が500円以下の場合は支給されません。限度額については、所得区分によって異なりますので、次の表を参考にしてください。

所得区分 合算した限度額
現役並み所得者3 212万円※1
住民税課税所得690万円以上
現役並み所得者2 141万円※1
住民税課税所得380万円以上
現役並み所得者1 67万円※1
住民税課税所得145万円以上
一般 56万円
低所得者1 31万円
低所得者2 19万円※2

※1 平成30年7月までは67万円
※2 介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

 

<葬祭費>
被保険者書の方が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し、葬祭費5万円を支払ます。
必要な物:被保険者様の被保険者証・喪主様の通帳・葬儀を行ったことが証明できる書類(会葬礼状等)

<訪問看護療養費>
訪問看護ステーション等を利用した場合医療機関と同様の取扱いとなります。

<移送費>
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により認められると支給されます。

住所が変更になった場合等について

  • 転入された時
    山梨県内から転入される場合は、新しい保険証を、後日郵送します。
    県外からの転入される場合は、前住所地で発行される負担区分証明書をお持ちください。
  • 転出する時
    山梨県内に転出される場合、保険証は回収となります。
    県外に転出される場合は、保険証の回収に加え、負担区分証明書を発行しますので、新住所地へ提出してください。
  • 昭和町内で住所が変わった時
    古い保険証を回収し、新しい保険証を後日郵送します。
  • 保険証を紛失した時
    役場にて再発行いたします。
    必要な物:印鑑・身分の分かるもの(免許証等)
    ※身分の分かるものが無い場合は郵送となります。

その他

不審な電話や訪問にご注意ください。

現在、全国より市町村職員や厚生労働省職員を騙った不審な電話や訪問が報告されています。次のような場合や、不審に思った時には、役場町民窓口課までご連絡ください。

  • 保健証やキャッシュカードを渡すよう求められる
  • ATM操作を求められる

交通事故にあった時には

 交通事故等第三者によって怪我や病気になった場合、そのままでは被保険者証は使えませんが、第三者行為の申請をすることで、被保険者証が利用できるようになります。
必要な物:被保険者証・印鑑・事故証明証

その他情報について

こちらからも、後期高齢者医療に関する情報が得られますので、ご活用ください。

厚生労働省“後期高齢者医療制度”についてご説明します。
厚生労働省<外部リンク>

山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

その他、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

昭和町役場町民窓口課 国民健康保険・国民年金係後期高齢者医療担当
Tel 055-275-8264