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後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
高齢化社会が進み、医療技術も進歩し、医療費は年々増加をしています。現在すべての国民が何れかの医療保険に加入し医療を受けていますが、その運営状況は非常に厳しいものとなっています。後期高齢者医療制度は、この状況を踏まえ、これまでの「老人保険制度」に変わり、「国民皆保険」を今後も維持していくために考えられた新しい医療制度です。
後期高齢者医療制度の保険者(運営主体)は
後期高齢者医療制度を運営していく組織(保険者)は各都道府県に設置される広域連合です。
山梨県では、「山梨県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、・保険料率の決定、賦課 ・医療費の審査、支払、通知 ・保健事業 ・第三者行為求償事務等が行なわれます。
山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
昭和町では、申請書や届出の受付や資格確認書・資格情報のお知らせの引き渡し、保険料の徴収等の、窓口業務を行います。
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)
75歳以上の方(※一定の障害のある方は65歳から)が被保険者(加入者)となります。
※一定の障害のある65歳以上で新たに加入される方は申請が必要です。既に認定になっている方は申請により撤回することも可能です。
※山梨県内の市町村にお住まいの方は、75歳の誕生日を迎えられた日から、それまで加入していた医療保険は喪失して、後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となります。手続きは不要です。75歳の誕生日までには、後期高齢者医療制度の資格確認書または資格情報のお知らせが届きます。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、山梨県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決める保険料率を基に下記の計算方法にて計算されます。
ー令和8年度の保険料算定方法―
〇医療分
(年間保険料) (均等割額) (所得割額)
令和8年度 = 52,610円 + 賦課のもととなる所得金額×9.44%
(10円未満は切り捨て)
〇子ども・子育て支援金分
(年間保険料) (均等割額) (所得割額)
令和8年度 = 1,330円 + 賦課のもととなる所得金額×0.25%
(10円未満は切り捨て)
⇒医療分と子ども・子育て支援金分を合わせた金額が年間保険料となります。
※保険料の賦課限度額は医療分が85万円、子ども・子育て支援金分が2万1,000円です。
※「賦課のもととなる所得金額」とは前年の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。
基礎控除額は、前年の合計所得が2,400万円を超える場合、段階的に少なくなります。
※保険料率は、医療分は2年ごとに、子ども・子育て支援金分は毎年見直されます。
●子ども・子育て支援金分の保険料
令和8年度からは、医療分の保険料に加えて、新たに子ども・子育て支援金分の保険料が賦課されます。
詳細は、以下のサイトをご確認ください。
・子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido<外部リンク>
保険料の軽減
●所得の低い世帯の方
被保険者本人と世帯主の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して、均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。
| 軽減割合 | 同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (医 療 分)7.2割 (子ども分)7割 |
基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)以下の世帯 | |||||||
| 5割 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 | |||||||
| 2割 | 基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯 | |||||||
●職場の健康保険などの被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24ヵ月までの期間)に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。
後期高齢者医療制度の自己負担について
医療を受けたときの窓口負担は
| 所得要件等 | 窓口負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住民税課税所得※1が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者の方 | 3割(世帯全員) | |||
| 上記以外の方 | 世帯内のすべての被保険者が、住民税課税所得 28万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
| 上記以外の方 | 世帯の被保険者が1人の場合 | 「年金収入※2+その他合計所得金額※3」が200万円未満の方 | 1割 | |
| 「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方 | 2割 | |||
| 世帯に被保険者が2人以上の場合 | 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
| 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方 | 2割(世帯全員) | |||
※1 「住民税課税所得」とは前年の収入から各種控除を差し引いた後の金額です。
※2 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
※3 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
1ヶ月に医療機関に支払った医療費が高額の時は、限度額を超えた額を高額療養費として支払います。
限度額(月額)は、所得の区分によって異なります。次の表を参照してください。
| 所得区分 |
外来の限度額 (個人ごと) |
外来+入院の限度額 (世帯ごと) |
||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み | 3 | 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% (多数回140,100円)※1 (年間上限1,680,000円) |
|
| 2 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% (多数回93,000円)※1 (年間上限1,110,000円) |
||
| 1 | 課税所得145万円以上380万円未満 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% (多数回44,400円)※1 (年間上限530,000円) |
||
|
一般2 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 (多数回44,400円)※1 (年間上限530,000円)※2 |
||
| 一般1 |
22,000円 (年間上限216,000円) |
61,500円 (多数回44,400円)※1 (年間上限530,000円)※2 |
||
| 低所得者2 |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円 (多数回24,600円)※1 (年間上限290,000円) |
||
| 低所得者1 | 8,000円 |
15,700円 (年間上限180,000円) |
||
※1 過去12カ月以内に3回以上上限に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
限度額区分について
「低所得者1」、「低所得者2」及び「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」に該当する方は、申請により限度額区分が記載された資格確認書を交付いたします。医療機関窓口にて限度額区分が記載された資格確認書を提示すると、お支払いが上表で示した限度額までとなります。
申請月の初日から限度額の適用を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されますので申請は不要です。
入院した時の食事代自己負担額について
低所得者1・2の区分で入院をされる方につきましては、入院の際の医療費が高額になっても、保険診療分のお支払いを限度額までで留め、食事の負担額が安くなる、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請ができます。入院のご予定がある方は、お問い合わせ下さい。
食事の負担額は、次の表を参照してください。
(1)一般の病院に入院したとき
| 所得区分 | 食費(1食あたり) |
|---|---|
| 現役並み所得者・一般2・一般1 | 550円※1 |
| 低所得者2(90日までの入院) | 270円※2 |
| 低所得者2(90日を越える入院) | 220円※3 |
| 低所得者1 | 130円※2 |
※1 指定難病患者の方は330円となります。
※2 限度額区分が記載された資格確認書が必要です。記載のない方は申請が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。
※3 申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日を超えた際、入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて長期入院該当の申請を行ってください。申請が遅れると減額が受けられない場合があります。
(2)療養病床(主に慢性期の疾患を扱う病床)に入院したとき
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般2・一般1 | 550円※1 | 430円※4 |
| 低所得者2(90日までの入院) | 270円※2 | |
| 低所得者2(90日を越える入院) | 160円※3 | |
| 低所得者1 | 130円 | 0円 |
※1 一部医療機関では510円の場合があります。指定難病患者の方は330円となります。
※2 入院医療の必要性の高い方(医療区分2・3の方)及び指定難病患者の方は、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた際に220円となります。
※3 入院医療の必要性の高い方(医療区分2・3の方)及び指定難病患者の方は130円となります。
※4 指定難病患者の方は0円となります。
保険料の納付方法について
特別徴収
年金から天引きさせていただきます。
納付月は4・6・8・10・12・2月(年金支給月)の6回です。
※4・6・8月は仮徴収月のため、天引きがない場合もあります。
当該年度分の保険料は前年中の所得が確定する6月以降に決まるため、4月・6月・8月については、前年度2月の保険料額と同額を徴収します。10月・12月・2月は、決定した当該年度の保険料額から仮徴収した金額を差し引いた残りの金額を分けて徴収します。
※75歳になって新たに後期高齢者医療に加入された場合や、昭和町に転入された場合(前住所地で特別徴収の場合)は、特別徴収の条件に該当していても、最初、普通徴収として賦課が行われます。
●申請により特別徴収から口座振替による普通徴収に変更することができます。ただし、これまでの後期高齢者医療保険料や国民健康保険の納付実績等により、今後の後期高齢者医療保険料の納付が見込まれない方等については口座振替への変更が認められない場合や、口座振替で振替不能となった方は特別徴収に戻ることがあります。
普通徴収
納付書または口座振替で納めていただきます。
納付月は7・8・9・10・11・12・1・2月の8回です。
対象となる方は、年金額が年額18万円未満の方、または介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の1/2を超える方です。
※口座振替を希望される方は申請が必要となります。
国民健康保険税を口座振替で納付いただいていた場合も改めて申請が必要です。
※年度途中で75歳になって新たに後期高齢者医療に加入された場合や、昭和町に転入された場合は、3月または4月に随時期として納めていただくことがあります。
医療費の払い戻しと給付について
次の場合は医療費の払い戻しが出来ます。
- 急病などでやむを得ず資格確認書等を持たずに診療を受けたとき
必要なもの:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・振込先の口座の通帳・領収書・診療報酬明細書(レセプト) - 医師が必要と認めた、コルセット等の医療用装具代や輸血の生血代等
必要な物:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・印鑑・振込先の口座の通帳・領収書・医師の診断書 - 海外で診療を受けた場合(治療目的の渡航を除く)
必要な物:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・印鑑・振込先の口座の通帳・領収書・診療内容の明細書とその翻訳文
※透析等、予め海外で診療することが予想される場合には、専用の用紙がありますので、お問い合わせください。
※医療機関で発行された書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。
※日本の医療機関で診療される場合を標準として支払われます。
※日本で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。 - 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師から、施術を受けた場合
必要な物:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・印鑑・振込先の口座の通帳・施術内容と費用の明細が分かる書類 - 医者が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合必要な物
必要な物:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・印鑑・振込先の口座の通帳・施術内容と費用の明細がわかる領収書・医師の同意書
給付について
<高額医療・高額介護合算制度>
医療費と介護保険の負担額が高額になったときは、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担限度額を合算した額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。なお、同一世帯内に医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対象になります。また、計算された支給額が500円以下の場合は支給されません。限度額については所得区分によって異なりますので、次の表を参考にしてください。
| 所得区分 | 合算した限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 212万円 | ||
| 住民税課税所得690万円以上 | |||
| 現役並み所得者2 | 141万円 | ||
| 住民税課税所得380万円以上 | |||
| 現役並み所得者1 | 67万円 | ||
| 住民税課税所得145万円以上 | |||
| 一般1・2 | 56万円 | ||
| 低所得者2 | 31万円 | ||
| 低所得者1 | 19万円※1 | ||
※1 介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。
<葬祭費>
被保険者の方が亡くなられたとき、葬祭を行った方に対し、葬祭費5万円を支給します。
必要な物:被保険者の資格確認書または資格情報のお知らせ・喪主様の通帳・葬儀を行ったことが証明できる書類(会葬礼状等)
<訪問看護療養費>
訪問看護ステーション等を利用した場合医療機関と同様の取扱いとなります。
<移送費>
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により認められると支給されます。
住所が変更になった場合等について
- 転入された時
山梨県内から転入される場合は、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを後日郵送します。
県外から転入される場合は、前住所地で発行される負担区分証明書をお持ちください。 - 転出する時
山梨県内に転出される場合、資格確認書または資格情報のお知らせは回収となります。
県外に転出される場合は、資格確認書または資格情報のお知らせの回収に加え、負担区分証明書を発行しますので新住所地へ提出してください。 - 昭和町内で住所が変わった時
古い資格確認書または資格情報のお知らせを回収し、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを後日郵送します。 - 資格確認書または資格情報のお知らせを紛失した時
役場にて再発行いたします。
必要な物:印鑑・身分の分かるもの(免許証等)
※身分の分かるものが無い場合は郵送となります。
その他
交通事故にあった時には
交通事故等第三者によって怪我や病気になった場合、そのままでは資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)は使えませんが、第三者行為の申請をすることで、資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)が利用できるようになります。
必要な物:資格確認書またはマイナ保険証(資格情報のお知らせ)・印鑑・事故証明書
その他情報について
こちらからも、後期高齢者医療に関する情報が得られますので、ご活用ください。
厚生労働省“後期高齢者医療制度”についてご説明します。
厚生労働省<外部リンク>
山梨県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
その他、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
昭和町役場町民窓口課 国民健康保険・国民年金係後期高齢者医療担当
Tel 055-275-8264





