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子育て支援医療費助成制度

ページID:0001646 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

子育て支援医療費助成制度について

 昭和町では子育て支援を充実させるため、令和4年10月診療分から、子育て支援医療費の助成対象年齢を、18歳に達する日以後、最初の3月31日までに拡大しました。

対象となるのは・・・通院・入院とも満18歳に到達する年度の末日(3月31日)まで
 (ひとり親医療費助成など公費医療助成が受けられる場合は対象外)

助成の内容・・・・・・保険診療による自己負担分を助成
 (ただし他の制度により支給された場合は、その分を引いて助成)

受給資格者証の交付等手続きについて

 対象のお子さんの保険証と印鑑をお持ちいただき、手続きが必要となります。申請書に必要事項を記入し提出して下さい。また、受給者証の記載事項に変更があった場合は、医療機関を受診する前に手続きをお願いします。転出などで受給資格がなくなった際には、必ず受給者証を返還して下さい。

助成金の支給を受けるには

 平成20年4月1日から窓口無料化が実施され、県内の医療機関(薬局を含む)で受診する際に、必ず受給資格者証と健康保険証を一緒に窓口に提示すると、保険診療自己負担分が無料になります。ただし、窓口無料の対象とならない場合は、窓口で一旦お支払い後、助成金請求書に必要事項を記入し、領収書と必要書類を付けて請求してください(請求期間は診療月から2年間です)。初めて助成金請求をする際には、振込口座指定届も一緒に提出をお願いします。

窓口無料の対象とならない場合

  • 県内の医療機関窓口で受給資格者証と保険証の両方を提示しない場合
  • 県外の医療機関(薬局を含む)で受診した場合
  • はり・きゅう・柔道整復師・マッサージ等に係る療養費
  • 入院時食事療養費
  • 国保組合へ加入している場合(ただし、山梨県医師国保組合・全国歯科医師国保組合・全国土木建築国保組合・中央建設国保組合は除く)
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