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児童手当
令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
※ 多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。
申請が必要な方
●中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
●受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
●現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
申請方法
●中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
・児童手当 新規認定請求書
・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
・健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写し、または健康保険証等のコピー(ご来庁での手続きの場合はマイナンバーカードでも構いません)
● 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
・児童手当 新規認定請求書
・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
・健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写し、または健康保険証等のコピー(ご来庁での手続きの場合はマイナンバーカードでも構いません)
● 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
・監護相当・生計費の負担についての確認書
〇申請猶予期間
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方に該当する方については、児童手当の申請を令和7年3月31日(月曜日)(必着)までにしていただいた場合には、令和6年度10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要になります。申請を忘れずにお願いします。
以下改正後の制度の詳細になります。
・支給対象
・支給額
・その他
児童手当とは
児童手当とは、高校生年代修了までの児童を養育している方に、法律に基づいた金額を支給する制度です。
支給対象
高校生年代修了までの児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母等のうち所得が高い方に支給されます。
※公務員の方(独立行政法人・大学法人等の方を除く)は職場からの支給となりますので、職場で手続きを行ってください。
※児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
支給額
児童一人あたりの金額は、次のとおりです。
児童の年齢 | 支給額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※大学生年代の子は児童手当等の支給対象にはなりませんが、支給要件児童としては数えられます。
(例)第1、2子が大学生年代の子、第3子が小学生の場合、第3子に支給される月額は30,000円になる。 など
支払予定日
児童手当は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日(10日が休日の場合は前日の平日)の年6回支払います。
支払い月の前2か月分をお支払いします。
例 4月10日支払い分は(2月、3月分)となります。
児童手当の手続き
次の場合には、町民窓口課で手続きを行ってください。
出生や転入で新たに児童手当の受給資格が生じた。
出生や転入をされた翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、児童手当を受けられない月が発生してしまうことがあります。手続きは出生や転入の翌日から15日以内にお願いします。
- 必要な手続き:認定請求
- 必要な物:請求者(受給者になる父母等)の健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しや健康保険証などの加入している健康保険が分かるもの(昭和町国民健康保険の方は省略できます。また、ご来庁での手続きの場合は、健康保険証と紐づけされているマイナンバーカードでも構いません)、通帳(請求者様名義のもの)、マイナンバーのわかるもの
※支給要件児童が町外在住の場合は、別居監護申立書が必要です。
※提出していただいたマイナンバーは、市町村が必要な税情報・住民情報の公簿の確認等に使用します(所得証明書・住民票等の提出を省略することができます)。
※大学生年代の子の生計費を負担している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。(生計の負担状況によっては認められない場合があります。)
出生等により、支給の対象となる児童が増えた。または減った。
出生等の翌月から支給金額が増額となります。申請が遅れた場合、児童手当を受けられない月が発生してしまうことがあります。手続きは出生や転入の翌日から15日以内にお願いします。
- 必要な手続き:額改定認定請求
- 必要な物:その事実を確認できる資料等(必要に応じて)
※支給要件児童と受給者が別居している場合は、別居監護申立書が必要です。
※養育している子が大学生年代の子を含め3人以上となる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
口座を変更したい。
変更可能な口座は受給者名義のものに限ります。配偶者等の口座に変更することはできませんのでご了承ください。
- 必要な手続き:口座変更届
- 必要な物:新しい口座の通帳
町内で転居をした。または、受給者や児童の名前が変わった。
- 必要な手続き:住所・氏名変更届
町外へ転出する。または、受給者が公務員になった。
昭和町での受給は、転出や公務員になった当月までとなります。
- 必要な手続き:消滅届
- 必要なもの:公務員になった日付が明記されているもの(公務員になった場合)
その他の届出が必要な場合
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる世帯のみ)
- 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 大学生年代の子を監護・生計維持するようになった。またはしなくなった。
その他、必要に応じて手続きや書類の提出を求める場合があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届について
令和4年度より児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となりました。現況届の提出が必要となる方は下記に該当する方となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が昭和町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、昭和町から提出の案内があった方
- 大学生年代の子を監護し、生計費の負担をしている方。※前年度に(監護相当・生計費の負担についての確認書)を提出していただいている場合は、卒業年月によっては提出が不要な場合があります。
現況届は、6月1日における状況を記載し、引き続き児童手当の受給要件に該当するかを確認するためのものです。
対象となる方へは、6月初めに通知でお知らせしますので、提出をお願いします。提出がされない場合は、8月分以降の児童手当が受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。
その他
寄附について
児童手当の全部または、一部の支給を受けずに昭和町の児童・子育て支援事業に活かしてほしいという方は、寄附という制度があります。ご関心のある方はお問い合わせください。