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国民健康保険税を滞納すると

ページID:0001683 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税を滞納すると、滞納処分(差押など)を行うことがあります

督促と催告

 国民健康保険税は、納期限までに納付をお願いします。
 納期限までに保険税が納付されない場合、法律に基づき督促状を送付します。滞納が続くと、電話や文書、訪問による催告を行います。

延滞金

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、またその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%(この期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、この期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、この商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合))の割合を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合となります。

 なお、国税の延滞税の見直しに合わせて、平成26年1月1日以降の国民健康保険税における延滞金の割合及び還付加算金の割合は次のとおり見直されています。

改正の内容

  1. 延滞金の割合⇒特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合
    【納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については特例基準割合に1パーセントを加算した割合】
  2. 還付加算金の割合⇒特例基準割合とします

 ※特例基準割合とは
  【平成25年12月31日以前】
   各年の前年の11月30日が経過する時の商業手当の基準割引率に年4パーセントを加算した割合
  【平成26年1月1日以降】
     財務大臣が告示する割合に、1パーセントを加算した割合

延滞金率一覧
期間 納期限後1ヶ月以内 納期限後2ヶ月目以降
平成11年12月31日まで 7.30% 14.60%
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.50% 14.60%
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.10% 14.60%
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.40% 14.60%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.70% 14.60%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.50% 14.60%
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.30% 14.60%
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.90% 9.20%
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.80% 9.10%
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.70% 9.00%
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.60% 8.90%
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.50% 8.80%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 2.40% 8.70%

※ 特例の割合が本則の割合を上回る場合は、本則の割合となります。

「短期被保険者証」の交付

 滞納が続くと、有効期間の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。

「被保険者資格証明書」の交付

 さらに滞納が続くと、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。この場合、医療機関で一時的に医療費を全額自己負担することになります。

給付の制限

 滞納保険税の納付相談をされないままで保険給付(特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の支給申請があった場合、これらの全部または一部を差し止める場合があります。

滞納処分を強化しています

 特別な理由なく保険税を納付しない場合、滞納処分(差押など)を行うことがあります。