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印鑑登録
届出名称:印鑑登録
届出場所:昭和町役場 町民窓口課 町民係
届出人:「本人」または「代理人(※)」
届出に必要なもの:登録する印鑑(朱肉を使わないものは不可)、官公署発行の写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
※注意事項
代理人が登録手続をする場合
印鑑の登録申請を、やむを得ず代理人に依頼する場合は、あらかじめ代理人選任届に印鑑の登録申請者が署名押印する必要があります。
※代理人選任届は「申請書ダウンロード」より取得できますのでご利用ください。
※代理人が登録の手続きをする場合、印鑑が登録されるまでには日数を要します。
- 申請時には本人の登録しようとする印鑑・代理人選任届及び代理人の印鑑を持ってきてください。
- 印鑑登録申請後、役場から本人宛に照会書(回答書)を郵送します。
- 郵送された照会書により内容を確認した旨の本人が署名押印した回答書、委任状、代理人の印鑑を14日以内に持ってきていただくことによって登録できます。
- 回答書を代理人が提出した場合は、暗証番号の登録はできません。また、本人の提出による場合でも運転免許証などを持参されないと暗証番号の登録はできませんのでご注意ください。
登録できるのは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づき住所がある満15歳以上の方です。また、登録できる印鑑は、住民票の氏名もしくは氏、または名を表しているもので、印影の大きさが8mmから25mmのものです。なお、ゴム印など印影が変形しやすいもの、印面が不鮮明なものについては登録できません。
同一世帯の方が同じ印鑑を別々に登録することはできません。
登録できる印鑑は1人1個で、他の方が登録していない印鑑に限ります。
印鑑登録証明書の交付について
印鑑登録証明書 1通300円
※印鑑証明の交付を受けるには 印鑑登録 を行って下さい。
※印鑑登録をされますと町民カードが発行されます。
印鑑証明の交付を受けるには
- 登録者本人が役場の窓口に来る場合
町民カードまたは印鑑登録証を持参の上、印鑑登録証明書交付申請書に住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入して申請して下さい。(印鑑は必要ありません。) - 登録者本人以外の方(代理人)が役場の窓口に来る場合
登録者の町民カードまたは印鑑登録証を持参して下さい。
印鑑登録証明書交付申請書に、登録者の住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入し、役場に来た代理人の住所・氏名・電話番号を記入の上申請して下さい。
(登録者の住所・氏名・生年月日が正しく記入できない場合は交付できません。) - 町民カードの紛失および盗難等の場合は、新規登録と同様の手続きが必要です。
町民カードの再発行には手数料がかかります。
町民カード・自動交付機
平成7年度から皆さまにご利用いただいております「自動交付機」は、マイナンバーカード(個人番号カード)のコンビニ交付の導入と機械の老朽化に伴い、令和3年7月末をもって廃止となりました。
なお、現在お持ちの町民カード(印鑑登録証)は、窓口で印鑑登録証明書を発行する際に必ず必要になりますので、引き続き大切に保管していただきますようお願いいたします。