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国民健康保険制度が変わりました
平成30年4月から国民健康保険が変わります
少子高齢化や医療費の増加によって、国民健康保険制度の持続が危ぶまれる中、平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立しました。
これに伴い、平成30年4月1日から、今まで各市区町村で行われていた国民健康保険の運営に、県も加わることとなりました。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について<外部リンク> (厚生労働省ホームページ)
県の主な役割
- 財政運営の責任主体
- 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
- 市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
- 各市町村への保険給付費等交付金の支払い
市町村の主な役割
- 資格の管理(保険証・受給者証等の発行)
- 保険給付の決定・支給
- 標準保険税率等を参考に保険税を決定・賦課・徴収
- 都道府県への国保事業費納付金の支払い
主な変更点
変わらないこと
- 加入や脱退、療養費請求の手続きはお住まいの市町村の窓口で行います
- 保険証や受給者証の交付、納付書や通知書は市町村から届きます
- 国民健康保険税はお住まいの市町村へ納付します
- 特定健診などの保険事業は市町村ごとに開催されます
変わること
- 保険証と受給者証の様式が変わります
(更新時に新しい様式のものが交付されます) - 保険資格の管理は県が行うことになります
- 高額療養費の多数回該当の数え方が変わります
高額療養費の多数回該当が変わります
高額療養費の多数回該当とは、過去12か月のうち、高額療養費に該当する月が4回以上ある場合、自己負担限度額が引き下げられる制度です。
平成30年3月までは、国民健康保険の運営は各市区町村で行っていたため、他市町村へ転出した場合には、多数回該当が引き継がれませんでした。
平成30年4月からは、国保運営に県も加わるので、山梨県内の他市町村へ転出した場合にも、多数回該当が引き継ぎされるようになります。
※世帯の構成が変わると引き継ぎがされない場合があります。
詳しくはお住まいの市町村の国保担当にお問い合わせください。
入院時の食事療養費と居住費が変わります
平成30年4月1日から、入院時にかかる食事療養費と居住費が変わります。
70歳未満の方の食事療養費が変わります
所得区分が「一般」(住民税が課税されている世帯の方)の方の食事療養費は、一律460円(1食あたり)になります。
「低所得者I」、「低所得者II」など、住民税が非課税である世帯の方の食事療養費は、据え置きとなり、変わりませんが、以下の表のとおりの減額を受けるためには、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を病院の窓口に提出する必要があります。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』は、加入している健康保険の窓口で申請することができます。
所得区分 | 平成30年3月まで | 平成30年4月から | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 360円 | 460円 | ||
住民税 非課税 世帯 |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月内) |
160円 | 160円 | ||
低所得者I | 100円 | 100円 |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事療養費と居住費が変わります
65歳以上の方で、所得区分が「一般」の方が療養病床に入院したときは、食事療養費は一律460円(1食あたり)になります。
居住費は所得に関係なく、一律370円(1日あたり)となります(指定難病患者を除く)。
所得区分 | 医療区分*1 | 平成30年3月まで | 平成30年4月から | |
---|---|---|---|---|
一般 | I | 460円*2 | 460円*2 | |
II・III | 360円 | 460円 | ||
住民税 非課税 世帯 |
低所得者II | I | 210円 | 210円 |
II・III | 210円*3 | 210円*3 | ||
低所得者I | I | 130円 | 130円 | |
II・III | 100円 | 100円 |
所得区分 | 医療区分*1 | 平成30年3月まで | 平成30年4月から | |
---|---|---|---|---|
一般 | I | 370円 | 370円 | |
II・III | 200円*4 | 370円*4 | ||
住民税 非課税 世帯 |
低所得者II | I | 370円 | 370円 |
II・III | 200円*4 | 370円*4 | ||
低所得者I | I | 370円 | 370円 | |
II・III | 200円*4 | 370円*4 |
*1 医療区分II・IIIは入院医療の必要性の高い人(厚生労働大臣の定める人)、医療区分IはII・III以外の人です。
*2 一部の医療機関では420円になる場合があります。
*3 過去12か月間での入院日数が90日を超える場合は160円になります。
*4 指定難病患者は0円になります。