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非自発的失業者の国民健康保険税軽減について

ページID:0001904 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 倒産・解雇や雇い止めなど非自発的な理由での離職により国民健康保険に加入した方を対象として、申請により国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

  • 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
  • 雇い止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
離職者区分 離職理由
コード
離職理由例
特定受給資格者 11 解雇
12 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者(短期雇用者)は、対象となりません。

軽減内容

離職した日の翌日の属する月から翌年度3月末まで、離職した方の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
また、離職した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から翌々年度7月まで、離職した方の給与所得を100分の30として自己負担限度額を判定します。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。ただし、軽減期間内に再離職し、再度国民健康保険に加入したときは、残っている期間について再適用できる場合がありますので、ご相談ください。

手続方法

保険証と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、町民窓口課にて手続きをしてください。
雇用保険受給資格者証以外の書類では手続きができませんので、必ずお持ちください。