ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 町民窓口課 > 国民年金に加入する人

本文

国民年金に加入する人

ページID:0001910 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

国民年金

国民年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が、加入しなければなりません。また、加入する方は、保険料の納め方などの違いによって、次の3種類に分かれています。

国民年金に加入する人

第1号被保険者

 自営業、農林漁業の方とその配偶者。20歳以上の学生、フリーター、家事手伝などの方。
第2号、第3号被保険者以外の方は必ず第1号被保険者になります。役場町民窓口課で国民年金加入の手続きをして保険料を納めます。

第2号被保険者

 職場の年金制度(厚生年金または共済組合)に加入している方。厚生年金制度などの制度を通して国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などで行いますので、ご自身で行う必要はありません。

第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。保険料の負担はありませんが、第3号被保険者の届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われません。
※平成14年度からは、配偶者の事業主等を経由して届出することになります。

加入手続き

第1号保険者への加入手続きは役場町民窓口課に届出が必要です。第2号被保険者への加入手続きは勤務先の会社等が行います。

任意加入被保険者(希望により加入)

国民年金は60歳までが強制加入となっていますが、次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

  1. 日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)
     60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期間(10年)が足りない人や年金額を満額に近づけたい人が加入できます。
  2. 海外に滞在している日本人で20歳以上65歳未満の人
     日本国内最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。

※昭和40年4月1日以前に生まれた人で、10年の資格期間を満たしていない人は、70歳まで加入期間を延長できます。
※任意加入は申込をした日から加入でき、いつでもやめることができます。