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二十歳に到達したら

ページID:0001911 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 国民年金は、日本国内に住んでいる二十歳以上六十歳未満のすべての人が必ず加入する制度です。二十歳になったら、国民年金に加入しなければなりません。

二十歳になった時の手続きについて

二十歳になった方には日本年金機構から国民年金第1号被保険者として加入したことのお知らせが送付されます。
二十歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されます。「年金手帳」は別途送付されます。「年金手帳」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。)
二十歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が送付されない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、窓口課年金担当または竜王年金事務所で手続きをしてください。
なお、以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

  • 二十歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が送付された方→お近くの年金事務所へご連絡ください。
  • 二十歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方→配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

二十歳に到達した時の国民年金保険料について

「国民年金加入のお知らせ」に同封されている納付書で保険料を納めてください。
令和4年度の国民年金保険料は、月額1万6590円となっています。国民年金制度は20歳になる誕生日の前日が新規加入日となり、該当日の属する月から保険料が発生します。(例えば、令和5年1月1日が誕生日の場合は、令和4年12月31日が加入日で保険料は12月分から発生します。)
保険料の納付方法等の詳細は竜王年金事務所にお問い合わせください。口座振替・クレジット納付・付加保険料納付・前納等が可能ですが申し出が必要です。付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、誕生月からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

保険料の納付が困難な場合について

保険料を納付することが困難であるという人のために保険料免除制度があります。
学生の方で納付が困難な場合には学生納付特例を利用し、未納にならないようにしてください。
この制度は所得限度額未満の方が学生の間、納付を猶予してもらうことができる制度です。
また、学生以外の方も所得限度額未満の場合は、免除・納付猶予制度があります。
これらの免除制度を希望する方は窓口課年金担当で手続きをしてください。