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就職・退職したとき

ページID:0001912 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

会社に就職したとき

会社等に就職した場合は、国民年金(第1号被保険者)から厚生年金・共済組合(第2号被保険者)に変更になります。会社で厚生年金等への加入の手続きを行ってください。会社で厚生年金加入の手続きをすれば、国民年金は喪失となりますので、役場での手続きは必要ありません。​

第3号被保険者について

 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(健康保険等の扶養になっている人)は「第3号被保険者」になります。なお、国民年金加入者で、本人の収入(年収130万円以上)がある場合は、第3号被保険者に該当せず、第1号被保険者となります。第3号被保険者の国民年金の保険料は配偶者の加入している年金制度から支払われますので、自ら納める必要はありません。

 配偶者の健康保険の被保険者になったとき、または被保険者でなくなったときなどは、そのつど国民年金の届出が必要になります。配偶者の健康保険証に扶養家族として記載されただけでは「第3号被保険者」にはなれません。必ず届出が必要です。

第3号被保険者の手続き

 第3号被保険者(会社員、公務員に扶養されている妻(夫))の各種届出は、配偶者の勤務先の事業主が、管轄の年金事務所に届出ることになります。

会社を退職したとき

会社等退職した場合は、国民年金加入の手続が必要です。(第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更になります。)

手続きに必要なもの

  • 退職した日が確認できるもの(退職証明等)
  • 年金手帳
  • 印鑑(みとめ印)
  • 保険料の口座振替を希望される方は預金通帳と通帳印

 また、配偶者を扶養にしていた場合は第3号被保険者から第1号被保険者に変更になりますので必ず届出をしてください。

※ 退職をきっかけに、国民年金の保険料が未納となる人が増えています。厚生年金に加入していた人は在職中の賃金と加入期間に応じて、基礎年金に上乗せした年金を受けることができますが、そのためには、厚生年金などの加入期間を含めて、国民年金の保険料納付済期間が10年以上ないと老齢基礎年金も老齢厚生年金も受けられなくなってしまいます。在職中に給与から差し引かれていた保険料をムダにしないためにも、退職したときには国民年金加入の届出をし、保険料を納めましょう。