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保険料の免除について

ページID:0001914 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

国民年金は20歳から60歳になるまで保険料を納めることになっていますが、当然なかには経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人もいます。そうした方のために、国民年金では申請し、承認されれば保険料の免除を受けられる制度を設けています。
 又、免除の種類には「法定免除」「申請免除」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」の4種類があります。

法定免除

法で定められている要件に該当すれば当然に免除される制度です

対象者

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金(1級・2級)を受けている方

※障害の等級について…障害の等級は障害手帳の等級とは別に国民年金法施行令によって定められています。
詳しくはお問い合わせください。

免除申請

低所得などの理由により保険料を納めるのが困難な場合、申請し承認されれば免除される制度です。又、申請免除には、「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」があります。

届出の方法

 役場町民窓口課に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」が備え付けてありますので、印鑑を持参のうえ申請手続きをして下さい。

承認方法

 保険料の免除申請の手続きをしていただいて、所得や資産の状況などによって保険料の納付能力を判断され、免除されるかどうか決まることになります。

届出して承認されたら

  1. 最低10年間の受給するための資格期間に合算されます。
  2. 年金額を計算するための対象期間にはなりますがその期間分の年金額は全額免除の場合は2/1、半額免除の場合は4/3に、4/3免除の場合は8/5に、4/1免除の場合は8/7に減額されます。
    ※平成21年度以降の場合です。それ以前は、全額免除で3分の1等となっています。
  3. 免除された期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が付きます。
    満額の老齢基礎年金を受けるためにも、ゆとりができたら追納することをおすすめします。

免除期間について

  • 一般免除…7月から6月まで
    ※申請が遅れても7月までさかのぼって申請することができます。
    ※免除を受けられる人は原則として毎年免除申請が必要です。ただ全額免除の場合は、申請時に継続申請を希望されることで、7月以降の免除申請が不要になります。
  • 学生特例…4月~3月まで
    ※申請が遅れても4月までさかのぼって特例を受けられます。
    ※特例を受ける人は毎年申請が必要です。

 届出せずに未納にしていると将来受け取る年金額が減額したり、年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)が不足して、年金がまったく受けられなくなることもあります。また、もしものときの障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格を失ってしまう場合もあります。
 以上のように、正しく給付を受けるためにも、保険料は未納のままにしないで、必ず免除の申請をして下さい。

納付猶予制度

 本人(および配偶者)の年収が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。

届出の方法

 役場町民窓口課に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」が備え付けてありますので、印鑑を持参のうえ、申請手続きをして下さい。

承認方法

 納付猶予申請の手続きをしていただき、所得審査により猶予されるかどうか決まります。

届出して承認されたら

  1. 猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  2. 猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 猶予された期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が付きます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、忘れずに追納して下さい。

学生納付特例制度

学生は一般に所得がないため保険料を自分で納めることが困難でした。そのことにより平成12年4月より学生専用の保険料猶予制度が設定されています。これは申請することにより、在学期間中の保険料が猶予され後払いできるというものです。(ただし、学生本人に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。)

対象者

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校※1などに在学する20歳以上の学生等※2の方で学生本人の申請する年度の前年所得が128万円(申請年度が令和2年度以前は118万円)以下の方。
※ 在学する大学などが学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、大学などの窓口でも申請ができます。

※1 各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
※2 夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。

届出の方法

 役場町民窓口課に「国民年金保険料学生納付特例申請書」が備え付けてありますので、手続きにお越し下さい。届出の際には学生であることを証明する学生証か在学証明書を持参してください。

届出して承認されたら

  1. 一度承認を受けた方は同学校に在籍する場合のみ、年度末(3月)に日本年金機構よりハガキが届きます。ハガキに必要事項を記入し、郵送することで次年度の手続きができます。※在籍する学校が変わる、卒業予定の年度を超えて学校に在籍するという方は新たに申請する必要がありますのでご注意ください。また2月、3月に申請をされた方は審査の関係上、ハガキが間に合いません。その場合は4月以降、再度申請の手続きをしていただくことになります。
  2. 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
  3. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
  4. 猶予された期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます(追納)。ただし、承認を受けた翌年度から起算して3年目以降は加算金が付きます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納して下さい。

届出が遅れたら

 学生納付特例制度は、申請のあった年度から承認することとなっています。承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されませんのでご注意ください。