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年金の受給要件と手続き

ページID:0001915 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

老齢基礎年金

老齢基礎年金は保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として10年以上ある人が65歳から受けられます。

 国民年金第2号に加入されていたことのある方は、老齢基礎年金以外に次の年金も受給できます。

  • 特別支給の老齢厚生年金…60歳以上65歳未満で、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある方が受給できます。
  • 老齢厚生年金…国民年金第2号に加入されていた期間が少しでもある方は、老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。

※これら年金についても、次に説明のあります10年以上の受給資格期間があることが、受給の条件になります。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

  1. 国民年金を納めた期間
  2. 国民年金保険料免除期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合員期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間

※1から6の合計が、原則として10年以上あることが必要です。

年金額

年金額(満額)は令和4年4月から777,800円です。ただしこれは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料をすべて納めた場合の満額です。保険料の未納期間や免除期間があり40年に満たない人の場合は下記の計算式にあてはめて計算できます。

777,800円×保険料を納めた月数( )月+全額免除( )月×1月2日+半額免除( )月×3月4日+4分の3免除( )月×5月8日+4分の1免除( )月×7月8日÷40年×12ヶ月

※平成21年3月以前に受けた免除期間は、全額免除( )月×1月3日+半額免除( )月×2月3日+4分の3免除( )月×1月2日+4分の1免除( )月×5月6日で計算になります。

 また、将来の年金額は、毎年誕生月に届く年金定期便で見込み額が分かる他、日本年金機構のホームページから、ねんきんネットおご利用いただくことで試算することもできます。

繰り上げ・繰り下げ請求

老齢基礎年金は基本的には65歳からの支給ですが、希望すれば60歳〜65歳の間に繰り上げて請求できます。しかし、支給額は繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。また、65歳からの支給開始年齢を、希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。支給率は以下のようになっていますが、いったん受け始めたら支給率は生涯変わりません。

繰り上げ・繰り下げ支給率

繰上げ 年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
昭和37年4月1日
​以前に生まれた人
70.0% 76.0% 82.0% 88.0% 94.0% 100%
昭和37年4月2日
​以後に生まれた人
76.0% 80.8% 85.6% 90.4% 95.2% 100%
繰下げ 年齢 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
昭和27年4月2日
​以後に生まれた人
 
100% 108.4% 116.8% 125.2% 133.6% 142.0%
71歳 72歳 73歳 74歳 75歳
150.4% 158.8% 167.2% 175.6% 184.0%

65歳前に国民年金を受けると

  • 遺族厚生(共済)年金は支給停止になります。しかし65歳からは両方受けられます。
  • 特別支給の厚生(共済)年金は定額部分の一部が支給停止になります。しかし65歳からは両方受けられます。
  • 寡婦年金は受けられなくなります。
  • 請求後、障害の程が重くなっても障害基礎年金は受けられません。

年金受給までの手続きについて

年金を受けられる年齢になっても、自動的に年金の支給は始まりません。年金を受けるためには手続き(裁定請求)を行う必要があります。

年金請求書が日本年金機構から送られてきます

 60歳か65歳になられる方で、年金を受ける受給権がある方には、誕生月の(1日生まれの方は前月の)3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。種類は次の通りです。

  • 60歳の方…特別支給の老齢厚生年金の受給権がある場合には、年金請求書が、それ以外の方には年金に関するお知らせが届きます。
  • 65歳の方…老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がある方には年金請求書が届きます。

※60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給されている方にも年金請求書が送付されます。提出しない場合、65歳からの年金が差止になってしまいますので必ず提出してください。
※60歳になるのに年金請求書も年金に関するお知らせも届かない場合は、日本年金機構に登録されている住所が、現住所と異なる等の理由から、届いてない可能性があります。お手数ですが、竜王年金事務所にお問い合わせください。
竜王(りゅうおう)年金事務所<外部リンク>

年金請求書をご提出ください

「年金請求書」が届きましたら、必要事項を記入し誕生日の前日以後に提出してください。提出先は、国民年金第1号被保険者のみに加入されていた方は役場町民窓口課へ、それ以外の方は、厚生年金に加入されていた方は最後に勤務した会社を管轄する年金事務所へ共済組合に加入されていた方は各共済組合へ提出してください。

  • 提出先が役場の場合に必要な物
    年金手帳・.戸籍謄本・本人のマイナンバー・本人名義の金融機関の通帳(年金振込用)
  • 他にも場合によって必要な物
  1. 配偶者の年金証書(配偶者が年金をもらっている場合)
  2. 所得証明(配偶者が厚生年金、共済年金等に20年以上加入していた場合)
  3. 配偶者の年金の番号がわかるもの(証書,手帳) カラ期間をつかう場合
  4. 国民年金繰り上げ、繰り下げ請求書(繰り上げ、繰り下げ請求する場合)
  5. 受給選択申出書(遺族厚生,遺族共済年金をもらっている場合)
  • 提出先が役場以外の方は、状況により必要な物が異なりますので、提出先に確認をしてください。

年金証書・年金決定通知書・パンフレットが届きます

年金請求書の提出から約1か月後(年金加入記録の整備が必要な場合は2か月かかることがあります。)に届きます。パンフレットには、年金を受けている間にしなくてはならない届出等が説明されていますので、年金証書と一緒に大切に保管してください。

年金証書の送付から、約1~2か月後に、年金のお支払いを開始します

 年金は通常、偶数月に2月分が支払われます。ですが、最初の一度は指定された口座に、年金証書の送付の1~2か月にお支払いとなります。