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障害基礎年金の受給要件と手続き

ページID:0001916 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金

国民年金に加入中に,病気やケガで障害者になったときや20歳前の事故や病気等で障害になった時に障害基礎年金が支給されます。

受給要件

  1. 初診日に(病気やケガで医師の初診を受けた日)国民年金に加入している人、または以前加入していた人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人。
  2. 障害認定日に政令で定める障害の1級または2級に該当すること
  3. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料の納付済期間が2/3以上あること。または初診日が平成18年4月1日前の場合は、前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと20歳まえの障害については,保険料納付要件にかかわらず20歳から受けられます。ただし一定の所得制限があります。

年金額

生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。
(子とは,18歳になる年度末までの子,または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです。)
※障害の等級は障害手帳の等級とは別に国民年金法施行令によって定められています。
詳しくはお問い合わせください。

  1. 級障害 97万6,125円
  2. 級障害 78万0,900円

子の加算

1人目・2人目 22万4,700円
3人目以降 7万4,900円

必要書類

  1. 年金手帳
  2. 診断書
  3. 病歴・就労状況等申立書
  4. 受診状況等証明書
  5. 戸籍謄本
  6. 請求者のマイナンバー

※場合によっては、他の書類も必要となります。

手続き・問い合わせ先

初診日に加入していた制度によって請求場所が違います。

国民年金 役場町民窓口課国民年金担当 Tel 055-275-8264
厚生年金 竜王年金事務所 Tel 055-278-1100
共済組合 各共済組合