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年金受給者が亡くなったときの手続き
年金受給権者死亡届
年金を受けている人が亡くなられたら、その遺族の方は書類がそろいしだい「年金受給権者死亡届」を出す必要があります。もし、届出を忘れたりすると死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。
未支給年金の請求について
年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますから、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を共にしていた遺族の方が受け取ることができます。なお、未支給年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になっています。
請求に必要な書類
- 国民年金証書
- 戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
- 死亡者の除籍謄本
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)
- 請求者のマイナンバーがわかるもの
※「生計同一申立書」用紙は町民窓口課にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員、施設等の場合は寮長などの第3者から受けてください。証明者の役職名がないものは無効です。
※場合によっては、他の書類も必要になります。
手続きについて
亡くなられた数日後に役場町民窓口課からご案内の通知を郵送いたしますので、ご確認のうえ手続きにお越しください。