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死亡一時金の受給要件と手続き
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。但し、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は,どちらか一方を選択します。金額は、保険料を納付した期間等に応じて決まります。
必要書類
- 亡くなった人の年金手帳
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
- 請求者のマイナンバー
- 亡くなった人の除籍謄本
- 請求者の預金通帳
※場合によっては、他の書類が必要となります。