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交通事故にあったとき

ページID:0001925 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

病気やケガの原因が交通事故などの第三者の行為による場合でも国保係へ届け出れば、国民健康保険で治療が受けられます。

 本来、交通事故などによる治療は加害者が負担すべきものですが、届け出により国民健康保険が使えます。加害者が負担すべき治療費の7割又は、8割を国民健康保険が病院へ一時立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。

印鑑、提出書類、保険証を持参のうえ、国保係で手続きを行って下さい。
 詳しくは、町民窓口課、電話番号275-8264までお問い合わせ下さい。

提出書類

下記の書類を作成し、なるべく早く提出してください。
※第三者行為の届けがない場合は、医療費(7割又は8割)を返還していただく場合があります。

  1. 誓約書(加害者側)
  2. 人身事故証明書入手不能理由書
  3. 同意書
  4. 第三者行為による傷病届
  5. 事故発生状況報告書
  6. 交通事故証明書
    ※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
    人身事故でないものは、交通事故証明書(人身事故)取得不能理由書(加害者が記載)も添付してください。
  7. 自賠責証明書・任意保険証の写し
    ※自賠責証明書または任意保険証の写しを添付してください。

1.2.3.4.5の各様式は下記よりダウンロードできます。