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離婚届

ページID:0001938 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

協議による離婚と、裁判所の調停、審判、判決による裁判離婚があります。協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届け出が受理されれば離婚が成立します。また、調停離婚は調停成立のとき、審判・判決のときはその確定により離婚が成立します。調停・審判・判決による離婚の場合も離婚届の提出が必要です。本籍が昭和町にないときは戸籍謄本1通を添付してください。