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離婚届
協議による離婚と、裁判所の調停、審判、判決による裁判離婚があります。協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。また、調停離婚は調停成立のとき、審判・判決のときはその確定により離婚が成立します。調停・審判・判決による離婚の場合も離婚届の提出が必要です。
※令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となりました。
届け出種類 | 離婚届(協議離婚) |
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届出場所 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
届出期間 | 届出が受理された日から効力を生ずる |
届出人 | 夫と妻の両方 |
届出に必要なもの | 離婚届書 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類 | |
夫婦双方の印鑑(婚姻中のもの)※押印は任意 | |
国民健康保険証(加入者のみ) | |
介護保険証(加入者のみ) | |
その他 | 届出の用紙は役場にあります |
届出には成人の証人2名以上の署名押印が必要です | |
離婚届により、配偶者は旧姓に戻ります 離婚後も婚姻時の氏の使用を希望する場合は離婚届と同時、もしくは離婚届出後3か月以内に婚姻中の氏を称する届の届出が必要です |
届け出名称 | 離婚届(裁判離婚) |
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届出場所 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
届出期間 | 成立した日または裁判確定日から10日以内 |
届出人 | 訴えの提起者 ※期限内に届出がない場合は相手方も届出可能 |
届出に必要なもの | 離婚届書 |
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類 | |
届出人の印鑑(婚姻中のもの)※押印は任意 | |
国民健康保険証(加入者のみ) | |
介護保険証(加入者のみ) | |
調停離婚のとき 調停調書の謄本 | |
審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書 | |
和解離婚のとき 和解調書の謄本 | |
認諾離婚のとき 認諾調書の謄本 | |
判決離婚のとき 判決書の謄本と確定証明書 | |
その他 | 届出の用紙は役場にあります |
離婚届により、配偶者は旧姓に戻ります 離婚後も婚姻時の氏の使用を希望する場合は離婚届と同時、もしくは離婚届出後3か月以内に婚姻中の氏を称する届の届出が必要です |
夜間・休日の戸籍届出について
出生・婚姻・離婚といった戸籍届出については、夜間・休日も届出することができます。
詳細は「夜間・休日の戸籍届出について」をご確認ください。