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離婚届

ページID:0001938 更新日:2025年10月2日更新 印刷ページ表示

協議による離婚と、裁判所の調停、審判、判決による裁判離婚があります。協議離婚は証人2人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。また、調停離婚は調停成立のとき、審判・判決のときはその確定により離婚が成立します。調停・審判・判決による離婚の場合も離婚届の提出が必要です。

※令和6年3月1日より、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となりました。

 

≪協議離婚の場合≫
届け出種類 離婚届(協議離婚)
届出場所 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
届出期間 届出が受理された日から効力を生ずる
届出人 夫と妻の両方
届出に必要なもの 離婚届書
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
夫婦双方の印鑑(婚姻中のもの)※押印は任意
国民健康保険証(加入者のみ)
介護保険証(加入者のみ)
その他 届出の用紙は役場にあります
届出には成人の証人2名以上の署名押印が必要です
離婚届により、配偶者は旧姓に戻ります
離婚後も婚姻時の氏の使用を希望する場合は離婚届と同時、もしくは離婚届出後3か月以内に婚姻中の氏を称する届の届出が必要です

 

 

≪裁判離婚の場合≫
届け出名称 離婚届(裁判離婚)
届出場所 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
届出期間 成立した日または裁判確定日から10日以内
届出人 訴えの提起者
※期限内に届出がない場合は相手方も届出可能
届出に必要なもの 離婚届書
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
届出人の印鑑(婚姻中のもの)※押印は任意
国民健康保険証(加入者のみ)
介護保険証(加入者のみ)
調停離婚のとき 調停調書の謄本
審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき 和解調書の謄本
認諾離婚のとき 認諾調書の謄本
判決離婚のとき 判決書の謄本と確定証明書
その他 届出の用紙は役場にあります
離婚届により、配偶者は旧姓に戻ります
離婚後も婚姻時の氏の使用を希望する場合は離婚届と同時、もしくは離婚届出後3か月以内に婚姻中の氏を称する届の届出が必要です

夜間・休日の戸籍届出について 

出生・婚姻・離婚といった戸籍届出については、夜間・休日も届出することができます。

詳細は「夜間・休日の戸籍届出について」をご確認ください。