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未登記家屋の届出について
「未登記家屋(みとうきかおく)」とは、法務局に登記されていない建物のことをいいます。建物を新築・増築をした場合、所有者は通常、法務局へ(建物表題登記や所有権保存登記)を行います。しかし何らかの理由でこの登記が行われていない建物を「未登記家屋」と呼びます。そのため、未登記家屋に関する各種届出については建物が実際に建っている場所の所轄市区町村で手続きを行っていただく必要があります。
家屋を取り壊した場合
- 登記してある家屋の場合は、所管の法務局で滅失登記をしてください。
- 登記されていない家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を税務課へ提出してください。
「家屋滅失届」の提出が必要となる方
- 登記されていない家屋(未登記家屋)を解体・除去された所有者
提出書類
- 家屋滅失届(様式は窓口または下記ファイルから入手可能)
- 家屋を取り壊したことが確認できる書類(例:取壊証明書、写真 等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)の写し
現地確認について
- 税務課職員が「家屋滅失届」を基に現地を確認します。
- 現地を確認後、当該家屋を翌年度分の課税台帳から削除します。
※年の途中で滅失の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者へ課税されます。翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。
未登記家屋は法務局から一切の通知がないため、取り壊した家屋でも届出がない限り、課税され続けてしまう可能性がありますので速やかに手続きをお願いいたします。
家屋の名義を変更した場合
- 登記してある家屋の場合は、所管の法務局で所有権移転登記の申請をしてください。
- 登記されていない家屋を売買や相続などにより名義変更した場合、「未登記家屋名義変更届」に名義変更を証する書類を添えて、税務課へ提出してください。
「未登記家屋名義変更届」の提出が必要となる方
- 相続、売買、贈与などにより、登記されていない家屋の所有者が変更となった方
提出書類
- 未登記家屋の名義変更届(様式は窓口または下記ファイルから入手可能)
- 所有者変更の事実が確認できる書類(例:遺産分割協議書、売買契約書の写し 等)
- 新旧所有者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード 等)
※年の途中で名義変更の届出があった場合でも、その年度の納税義務者は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されます。
未登記家屋は登記簿に所有者の記録がないため、町で把握している所有者情報をもとに課税が行われます。名義変更の届出がない場合、前所有者に課税が続く可能性がありますので、速やかに手続きをお願いいたします。
家屋の用途を変更した場合
- 登記してある家屋の場合は、所管の法務局で表題部変更登記をしてください。
- 登記されていない家屋の用途(使用目的)を変更された場合は、「家屋用途変更申告書」を税務課へ提出してください。
「家屋用途変更申告書」の提出が必要となる方
- 登記されていない家屋の用途を変更された方
具体例
・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した
※上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。
提出書類
- 家屋用途変更申告書(様式は窓口または下記ファイルから入手可能)
- 用途変更の内容が確認できる資料(例:改装前後の写真、間取り図 等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)の写し
現地確認について
- 税務課職員が「家屋用途変更申告書」を基に現地を確認します。
※年の途中で変更の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている状況に基づいて課税されます。翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。
家屋の用途によって課税内容(住宅用地の特例等)が異なる場合があります。用途変更の届出がないと、税額が正確に反映されないことがありますので、変更があった際は速やかに手続きをお願いします。