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罹災証明書・罹災届出証明書の交付について
罹災証明書・罹災届出証明書の交付について
町では、風水害や地震等の自然災害により、被害に遭われた方に「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付します。
これらの証明書は、被災者支援制度やご加入されている保険等の手続きの際に必要となる場合がありますが、証明書の添付が必要でない場合もありますので、事前に提出先に必ずご確認ください。
罹災証明書について
罹災証明書は、自然災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
原則として、調査員が現地調査を行いますが、地震により明らかに全壊と判定できる(水害の場合は浸水深が確認できる)場合、写真による被害区分の判定を希望することで現地調査を省略することができます。
なお、添付された写真から被害の程度が確認できない場合には、必要に応じて現地調査を行う場合があります。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、提出された写真により被害認定を行います。
被害認定の再調査
交付された「罹災証明書」について、不服がある場合や新たな被害が確認された場合は、証明書の交付を受けた翌日から2ヵ月以内であれば再調査が可能です。
再調査を希望される場合は、事前に申請窓口にご相談ください。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。
非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請可能です。
対象となる災害
災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。
申請方法
申請の受付期間
災害の発生した日から3ヵ月以内とします。
ただし、震災等のやむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。
申請に必要なもの
・罹災証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が申請する場合)
※申請書の裏面にある委任状をお使いください。
・写真(写真による被害区分の判定を希望する場合)
※写真の撮り方については下記のチラシをご参考ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/198KB]
・図面(平成10年以前の住家の場合【任意】)
※図面をお持ちいただけると証明書の発行がスムーズになる場合がありますので、ご用意できる方はご持参ください。
手数料
無料
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
発行窓口
昭和町役場 税務課[275-8265]
申請書様式
※委任状は申請書の裏面にあります。
罹災届出証明書について
罹災証明書が対象としない住家以外の建物や動産等について、罹災した旨を届出した事実を証明するものです。
被害判定は行わず、被害の程度も証明しません。
現地調査を行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要となります。
罹災届出証明書の対象
罹災証明が対象としない住家以外の建物(事業所、店舗、倉庫など)やカーポート、フェンス、車、家財等建物以外の動産とします。また、住家で被害の程度の判定を必要としない場合も対象となります。
申請方法
申請の受付期間
災害の発生した日以降とし、期限は設けていません。
申請に必要なもの
・罹災届出証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・写真
※写真の撮り方については下記のチラシをご参考ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/198KB]
・委任状(本人もしくは同一世帯以外の方が申請する場合)
※申請書の裏面にある委任状をお使いください。
手数料
無料
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
発行窓口
昭和町役場 税務課[275-8265]
申請書様式
・罹災届出証明申請書【記入例】 [PDFファイル/114KB]
※委任状は申請書の裏面にあります。





