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令和9年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容について

ページID:0014960 更新日:2026年10月27日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証額が最大9万円引き上げられます。

 

給与所得の計算方法

【令和9年度以降】(改正後)
給与収入〈A〉 給与所得金額
0円~740,999円まで 0円
741,000円~2,190,999円まで 〈A〉-740,000円=給与所得金額
2,191,000円~2,192,999円まで 1,451,000円
2,193,000円~2,195,999円まで 1,453,000円
2,196,000円~2,199,999円まで 1,456,000円
2,200,000円~3,599,999円まで

〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て)

〈B〉×2.8-80,000円=給与所得金額

3,600,000円~6,599,999円まで

〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て)

〈B〉×3.2-440,000円=給与所得金額

6,600,000円~8,499,999円まで 〈A〉×0.9-1,100,000円=給与所得金額
8,500,000円以上 〈A〉-1,950,000円=給与所得金額

 

【令和8年度】(改正前)
給与収入〈A〉 給与所得金額
0円~650,999円まで 0円
651,000円~1,899,999円まで 〈A〉-650,000円=給与所得金額
1,900,000円~3,599,999円まで

〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て)

〈B〉×2.8-80,000円=給与所得金額

3,600,000円~6,599,999円まで

〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て)

〈B〉×3.2-440,000円=給与所得金額

6,600,000円~8,499,999円まで 〈A〉×0.9-1,100,000円=給与所得金額
8,500,000円以上 〈A〉-1,950,000円=給与所得金額

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。

 
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下 62万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 58万円以下 62万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 58万円以下 62万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下 89万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保証金額 65万円 69万円

 

【参考】給与収入のみの場合の各種所得要件

 
要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 123万円以下 136万円以下
勤労学生の給与収入金額 150万円以下 163万円以下
住民税が非課税となる給与収入金額※ 103万円以下 112万円以下

※扶養親族がいない方、本人が未成年、障害者、寡婦またはひとり親に該当しない場合。

 

住宅ローン控除の期間延長

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等の詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご覧ください。