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令和9年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容について
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証額が最大9万円引き上げられます。
給与所得の計算方法
| 給与収入〈A〉 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 0円~740,999円まで | 0円 |
| 741,000円~2,190,999円まで | 〈A〉-740,000円=給与所得金額 |
| 2,191,000円~2,192,999円まで | 1,451,000円 |
| 2,193,000円~2,195,999円まで | 1,453,000円 |
| 2,196,000円~2,199,999円まで | 1,456,000円 |
| 2,200,000円~3,599,999円まで |
〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て) 〈B〉×2.8-80,000円=給与所得金額 |
| 3,600,000円~6,599,999円まで |
〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て) 〈B〉×3.2-440,000円=給与所得金額 |
| 6,600,000円~8,499,999円まで | 〈A〉×0.9-1,100,000円=給与所得金額 |
| 8,500,000円以上 | 〈A〉-1,950,000円=給与所得金額 |
| 給与収入〈A〉 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 0円~650,999円まで | 0円 |
| 651,000円~1,899,999円まで | 〈A〉-650,000円=給与所得金額 |
| 1,900,000円~3,599,999円まで |
〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て) 〈B〉×2.8-80,000円=給与所得金額 |
| 3,600,000円~6,599,999円まで |
〈A〉÷4=〈B〉(千円未満切り捨て) 〈B〉×3.2-440,000円=給与所得金額 |
| 6,600,000円~8,499,999円まで | 〈A〉×0.9-1,100,000円=給与所得金額 |
| 8,500,000円以上 | 〈A〉-1,950,000円=給与所得金額 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保証金額 | 65万円 | 69万円 |
【参考】給与収入のみの場合の各種所得要件
| 要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の給与収入金額 | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 勤労学生の給与収入金額 | 150万円以下 | 163万円以下 |
| 住民税が非課税となる給与収入金額※ | 103万円以下 | 112万円以下 |
※扶養親族がいない方、本人が未成年、障害者、寡婦またはひとり親に該当しない場合。
住宅ローン控除の期間延長
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期間が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等の詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>(外部リンク)をご覧ください。





