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町・県民税について
町県民税とは
その年の1月1日現在、町内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、町民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。また、町内に事務所・事業所を有する法人等には法人町民税があります。
個人住民税は広く均等に負担していただく均等割と、前年中の所得金額に応じてかかる所得割との合計額になります。
税目 | 令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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森林環境税(国税) | — | 1,000円 | |
均等割※1 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税※2 | 2,000円 | 1,500円 | |
均等割合計 | 5,500円 | 5,500円 | |
所得割 | 町民税 | 6% | |
県民税 | 4% |
※1 令和6年度からは均等割が課税される方には森林環境税(国税)1,000円も合わせて課税されます。なお、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となります。
《森林環境税について》 総務省ホームページ<外部リンク>
※2 県民税には森林環境税(県税)500円が含まれています。
1月1日現在、町内に住所がある方は、町・県民税の申告書を3月15日までに提出しなければなりませんが、次の方は申告する必要がありません。
- 給与収入のみ、または公的年金等のみを受給している方で、支払者から支払報告書が提出されている方
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中に所得がなかった方
*ただし、収入がない方であっても、国民健康保険税にかかる申告は必要であり、非課税証明書など所得の証明が必要な方も申告をしないと証明書が発行できません。
町県民税の納付方法
- 特別徴収
給与所得の方が毎月(6月〜翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収といいます。 - 普通徴収
特別徴収以外で、本人が口座振替により、または納税通知書により直接金融機関等に納めることを普通徴収といいます。
納税通知書の送付
- 普通徴収
納税義務者に「町民税・県民税納税通知書」を6月上旬に送付します。 - 特別徴収
勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を送付します。(会社宛に5月中に送付)
普通徴収の納期限等
納期限は、第1期、6月末。第2期、9月末。第3期、11月末。第4期、1月末です。(土日を除く)通常は、年4回で納付します。現金納付以外に、口座振替の制度もあります。
口座振替のできる金融機関
山梨中央銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、山梨みらい農協の本・支店またはゆうちょ銀行
個人住民税の特別徴収の完全実施
山梨県と県内のすべての市町村では個人住民税の特別徴収の完全実施に取り組んでいます。
普通徴収を希望する場合は、給与支払い報告書提出時に「個人住民税の普通徴収への切り替え理由書」の添付が必要となります。
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
また、切替理由書は、「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人(非課税)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円以下であった人。ただし、16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。
所得割が課税されない人(均等割のみ課税)
- 前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円以下であった人。ただし、32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。