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町・県民税について
町県民税とは
その年の1月1日現在、町内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、町民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。また、町内に事務所・事業所を有する法人等には法人町民税があります。
個人住民税は広く均等に負担していただく均等割と、前年中の所得金額に応じてかかる所得割との合計額になります。
税率 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
均等割※1 | 3,500円 | 2,000円※2 |
所得割 | 6% | 4% |
※1 東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、令和5年度まで町民税と県民税がそれぞれ年間500円引き上げられています。
※2 県民税には森林環境税(500円)が含まれています。
1月1日現在、町内に住所がある方は、町・県民税の申告書を3月15日までに提出しなければなりませんが、次の方は申告する必要がありません。
- 給与収入のみ、または公的年金等のみを受給している方で、支払者から支払報告書が提出されている方
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中に所得がなかった方
*ただし、収入がない方であっても、国民健康保険税にかかる申告は必要であり、非課税証明書など所得の証明が必要な方も申告をしないと証明書が発行できません。
町県民税の納付方法
- 特別徴収
給与所得の方が毎月(6月〜翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収といいます。 - 普通徴収
特別徴収以外で、本人が口座振替により、または納税通知書により直接金融機関等に納めることを普通徴収といいます。
町税の納付
納税通知書の送付
- 普通徴収
納税義務者に「町民税・県民税納税通知書」を6月上旬に送付します。 - 特別徴収
勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を送付します。(会社宛に5月中に送付)
普通徴収の納期限等
納期限は、第1期、6月末。第2期、9月末。第3期、11月末。第4期、1月末です。(土日を除く)通常は、年4回で納付します。現金納付以外に、口座振替の制度もあります。
口座振替のできる金融機関
山梨中央銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、山梨みらい農協の本・支店またはゆうちょ銀行
個人住民税の特別徴収の完全実施
山梨県と県内のすべての市町村では個人住民税の特別徴収の完全実施に取り組んでいます。
普通徴収を希望する場合は、給与支払い報告書提出時に「個人住民税の普通徴収への切り替え理由書」の添付が必要となります。
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
また、切替理由書は、「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。
町県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人(非課税)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円以下であった人。ただし、16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。
所得割が課税されない人(均等割のみ課税)
- 前年の総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円以下であった人。ただし、32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。
給与支払報告書について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出期限
毎年1月31日
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) 1部
- 給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1部
- 普通徴収への切替理由書(普通徴収の従業員がいる事業所)
総括表 [PDFファイル/233KB]
給与支払報告書(2枚組) [PDFファイル/955KB]
給与支払報告書(3枚組※支払金額が法人役員150万、一般の受給者500万円を超える方) [PDFファイル/1.4MB]
普通徴収切替理由書 [PDFファイル/117KB]
その他の注意事項
- 提出後に訂正・追加があった場合は、給与支払報告書(総括表・個人明細書)の上部空欄に「訂正」「追加」と朱書きして提出してください。
- 中途退職された方につきましても、給与支払報告書を作成し提出してください。
- 給与支払報告書の提出後に転職・転勤等があった場合には、速やかに「給与支払報告書にかかる異動届出書」を提出してください。
- 普通徴収の従業員がいる事業所は、「普通徴収への切替理由書」を必ず添付してください。
- 前職分を合算して年末調整した場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職の名称、支払金額、社会保険料等の記載をお願いします。
特別徴収に係る個人の住民税の給与支払報告書の光ディスク等での提出について
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務となりました。
※電子による提出を義務付けられている場合や前年度以前に承認を受けている場合には、承認申請書を提出する必要はありません。