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固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。
・土地 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)
・家屋 建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人(法人)
・償却資産 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)
※償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金または、必要経費に算入されているもののことです。所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。
所有者がお亡くなりになった場合
固定資産税の納税義務者(所有者)が亡くなった場合は、原則として、その納税義務は相続人に承継されます。納税義務者(所有者)に未納の税額(納期未到来分も含む)がある場合は、相続人が納めなくてはなりません。また、賦課期日(1月1日)以後に死亡した場合は、地方税法第9条の2第1項の規定により、所有者に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領する相続人代表者を選定し、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。 ※届出がない場合は、地方税法第9条の2第2項の規定により、相続人の1人を本町で選定し代表者とさせていただきます。
故人が所有していた固定資産について、相続などで年内に所有権移転登記が終了した場合は、次年度から登記簿上の新たな所有者に課税されます。相続手続きが年内中に間に合わない若しくは間に合わなかった場合は、故人の所有していた固定資産(土地・家屋)は、次年度以降も故人名義のまま固定資産課税台帳に登録されることとなります。よって、昭和町税条例第74条の3の規定により、納税義務者を現所有者に変更する必要があるため、新たな所有者(現所有者)は、ご自身が現所有者であることを申告する「固定資産現所有者申告書」を「相続人代表者指定届」と併せて提出をしていただくようお願いします。 ※現所有者申告書は現所有者であることを知った日から3か月以内に提出しなければなりません。 ※申告がない場合は、昭和町税条例75条の規定により、10万円以下の過料を科する場合がございますので、ご了承ください。