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入湯税について

ページID:0001692 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

入湯税の使途等について

入湯税は、鉱泉浴場等における入湯行為に対し入湯客に課される税金です。
入湯税は目的税であり、その使途は観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てられます。

入湯税の税率等について

(1) 入湯税の税率

 1人1日について150円です。

(2) 入湯税の徴収

 入湯税は、特別徴収(温泉・鉱泉浴場の経営者等が、利用者に対して施設利用の料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入していただく方法)するよう定められています。
 特別徴収義務者は、温泉・鉱泉浴場の経営者等で、町が指定します。
 特別徴収義務者には、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入していただきます。

(3) 入湯税の課税免除

 次のいずれかに該当する場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、町等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設で、町長が認めたもの

(4)入湯税の使途

 納付いただいた入湯税は、主に消防施設等の整備に要する非常備消防費としての財源としております。