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消費税の軽減税率について

ページID:0001802 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、税率引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されることとなりました。

軽減税率の対象品目

1.飲食料品

 飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)をいい外食等を除きます。

2.週2回以上発行される新聞

 週2回以上発行される新聞とは定期的に継続して購読することを契約しているもので、政治、経済、文化等に関する一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行される新聞を言います。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、甲府税務署(電話:055-254-6105)へお問い合わせください。

国税庁ホームページ
消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)<外部リンク>