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法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金で、均等割と法人税割があります。
均等割は、収益の有無にかかわらず、法人等の資本金等の金額と、従業者数により原則としてすべての法人が負担するものです。法人税割は、国に納付する法人税額に応じて負担するものです。
納税義務者
以下の要件に応じて均等割と法人税割が課税されます
納税義務者 | 納めていただく税金 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
町内に事務所または事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に事務所または事業所はないが、寮や宿泊所などを有する法人 | ○ | × |
町内に事務所、事業所、寮などを有する公益法人または人格のない社団法人で収益事業を行わない | ○ | × |
税率
1.均等割
資本金等の額 | 町内の 従業者数 |
均等割税率 (年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人 | 50,000円 |
2.法人税割
開始事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 | 6.00% |
平成26年10月1日以降に開始した事業年度分 | 9.70% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度分 | 12.30% |
※予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割×3.70÷前事業年度の月数
(通常は 「前事業年度の法人税割×6÷前事業年度の月数」 です)
申告と納付
申告の種類
申告の区分 | 申告・納付期限 | 納付税額 |
---|---|---|
中間申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
予定申告 | 事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 | 収益事業を営んでいない公共・公益法人等または法人でない社団等で均等割のみ課税されるもの 申告・納付期限:毎年4月30日 |
均等割額 |
更正の請求
法人町民税の納税申告書を提出した法人は、申告書の記載内容が地方税法等の法令の規定に従っていなかったこと、または計算誤り等により、納付すべき税額が過大であった場合にはその申告書にかかる法人町民税の法定申告期限から5年以内に更正の請求をすることができます。
法人等の届出
町内に新たに法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合は、法人名・所在地・代表者名・設立年月日・事業年度などの必要事項を記載した「法人に関する届出書」と内容が確認できる書類(定款および地登記簿謄本等)を添付して提出してください。
また、法人等が、事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本金の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、速やかに「法人に関する変更届出書」を提出してください。
法人町民税の減免について
法人町民税について、次の要件に該当する法人は減免申請を行えます。詳しくは税務課までご連絡ください。
- 収益事業をしていない公益社団法人及び公益財団法人
- 収益事業をしていないNPO法人等
必要書類
- 法人町民税均等割申告書
- 法人町民税減免申請書
- 添付書類(事業報告書(写)、収支決算書(写))
1.については、主務官庁の許可書等、2.については登記事項証明書の写しも必要になります。
提出期限
申告納付期限(4月30日)の7日前まで