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令和3(2021)年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容

ページID:0001855 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、給与所得控除の上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
    なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないように措置が講じられます。(所得金額調整控除:下記参照)
(給与所得算出表)
給与等の収入金額の合計額 《A》 給与所得の金額(改正後) 給与所得の金額(改正前)
〜550,999円 0円 0円
551,000〜1,618,999円 《A》−550,000円 《A》−650,000円
1,619,000〜1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000〜1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000〜1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000〜1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000〜1,799,999円 《A》÷4=《B》
(千円未満の端数切捨て)
《B》×2.4+100,000円 《A》÷4=《B》
(千円未満の端数切捨て)
《B》×2.4円
1,800,000〜3,599,999円 《B》×2.8−80,000円 《B》×2.8−180,000円
3,600,000〜6,599,999円 《B》×3.2−440,000円 《B》×3.2−540,000円
6,600,000〜8,499,999円 《A》×0.9−1,100,000円 《A》×0.9−1,200,000円
8,500,000〜9,999,999円 《A》−1,950,000円 《A》×0.9−1,200,000円
10,000,000円以上 《A》−1,950,000円 《A》−2,200,000円

年金所得控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

(公的年金等所得算出表)

(改正後)
受給者の年齢 公的年金等収入金額(A) 公的年金等所得金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

65歳未満

昭和31年1月2日
以後に生まれた人

1,299,999円まで A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円
1,300,000〜4,099,999円 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
4,100,000〜7,699,999円 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
7,700,000〜9,999,999円 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

65歳以上

昭和31年1月1日
以前に生まれた人

3,299,999円まで A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円
3,300,000〜4,099,999円 A×75%-275,000円 A×75%-175,000円 A×75%-75,000円
4,100,000〜7,699,999円 A×85%-685,000円 A×85%-585,000円 A×85%-485,000円
7,700,000〜9,999,999円 A×95%-1,455,000円 A×95%-1,355,000円 A×95%-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
(改正前)
受給者の年齢 公的年金等収入金額(A) 公的年金等所得金額

65歳未満

昭和31年1月2日
以後に生まれた人

1,299,999円まで A-700,000円
1,300,000〜4,099,999円 A×75%-375,000円
4,100,000〜7,699,999円 A×85%-785,000円
7,700,000円以上 A×95%-1,555,000円

65歳以上

昭和31年1月1日
以前に生まれた人

3,299,999円まで A-1,200,000円
3,300,000〜4,099,999円 A×75%-375,000円
4,100,000〜7,699,999円 A×85%-785,000円
7,700,000円以上 A×95%-1,555,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
(基礎控除額表)
合計所得金額 控除額
改正後 改正前
〜24,000,000円 43万円 33万円
(所得制限なし)
24,000,001〜24,500,000円 29万円
24,500,001〜25,000,000円 15万円
25,000,001円以上 0円

所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のア~ウのいずれかに該当する場合

ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入額※-850万円)×10%
※1,000万円を超える場合は1,000万円

2.給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得※+公的年金等に係る雑所得※)-10万円
※10万円を超える場合は10万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超えた場合、調整控除は適用されません。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、寡婦控除の条件を見直し、新たにひとり親控除が新設されます。婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者について、ひとり親控除を適用します。扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得500万円以下の人は引き続き寡婦控除を受けることができます。ただし、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外とされました。

(ひとり親・寡婦 控除額表)

(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚の
ひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



30万円 - 30万円 - 30万円
子以外 26万円 - 26万円 - -
26万円 - - -

※ひとり親控除・・・控除額30万円 寡婦控除・・・控除額26万円
※住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外。

(改正前)
配偶関係 死別 離別
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超



30万円(寡夫26万円) 26万円 30万円(寡夫26万円) 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

※寡婦控除・・・控除額30万円または26万円 寡夫控除・・・控除額30万円

所得控除等の合計所得金額の要件等

所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額
48万円超133万円以下
合計所得金額
38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者・未成年・ひとり親又は寡婦に対する
非課税措置の合計所得金額
合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)
+10万円+16万8千円※
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)
+16万8千円※
所得割の非課税限度額の総所得金額 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)
+10万円+32万円※
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)
+32万円※

※同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には加算