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令和4(2022)年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容

ページID:0006888 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

令和4(2022)年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容

住宅借入金等特別控除の特例の延長等

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期間が令和4年12月31日までの期間については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
 延長された控除期間について、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で町県民税から控除します。

 ※ 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

 ※ 特例が適用されるには、注文住宅は令和2年(2020年)10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

セルフメディケーション税制の見直し

 対象となる医薬品をより効果なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が5年延長されます。また、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示は不要となりました。

 ※令和4年分(令和5年度)より適用となります。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 町県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における住民税(町県民税)に係る附記事項が追加されます。

ふるさと納税(寄付金税額控除)の申告手続き簡素化

 特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

国や地方公共団体が実施する子育てに関する費用の助成等の非課税措置

 保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

 
 具体的には、次の助成等が対象となります。

  ⑴ ベビーシッターの利用料に関する助成

  ⑵ 認可外保育施設等の利用等に対する助成

  ⑶ 一時預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成

  ※上記の助成と一体として行われる助成も含まれます。
   (例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)

退職所得課税の適正化

 令和4年1月1日以降に支払われるべき退職所得について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとなります。