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令和5年度から適用される個人町県民税の主な税制改正内容
令和5年度から適用される個人町県民税の主な税制改正内容
住宅ローン控除の延長等
また、町民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。
入居した年月 | (1) | (2) | (3) |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~ 令和7年12月(注2)(注3) |
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控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額となります。
(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
居住年 | 控除期間 | |
一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 |
10年 |
【参考】
国土交通省ホームページ(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html<外部リンク>
町民税・県民税の非課税判定における未成年の年齢引下げについて
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいない場合:38万円
扶養親族がいる場合:28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8千円
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方 |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方 |
セルフメディケーション税制の見直し
国税庁ホームページ(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm<外部リンク>