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令和5年度から適用される個人町県民税の主な税制改正内容

ページID:0006889 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

令和5年度から適用される個人町県民税の主な税制改正内容

住宅ローン控除の延長等

 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
 また、町民税・県民税における住宅ローン控除限度額は、次の表のとおりです。
町民税・県民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~

令和7年12月(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額となります。

(注3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間

一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅 令和4年~令和5年 13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年

10年

 

【参考】

 国土交通省ホームページ(外部リンク)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html<外部リンク>

町民税・県民税の非課税判定における未成年の年齢引下げについて

 民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町民税・県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

 ※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。

 (注)扶養親族がいない場合:38万円 
    扶養親族がいる場合:28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8千円
未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年1月3日以降生まれの方

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの方

 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。

国税庁ホームページ(外部リンク)

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm<外部リンク>