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原付バイク等の登録・廃車の手続きについて
原動機付自転車(125cc以下のバイク・電動キックボード等)・小型特殊自動車の登録・廃車申告手続きは昭和町役場 税務課にて行っております。手数料は無料です。
申告書に押印不要となった事により、届出者が業者、または法人の場合は、業者・法人届出者欄に記入して頂き、本人確認書類の提示をお願い致します。
二輪・軽二輪の手続きは、山梨運輸支局で行って下さい
〒406-0034 笛吹市石和町唐柏1000-9 TEL:055-5540-2039
※名義変更や住所変更した場合は、旧所有者の市区町村へ税止めの依頼をして下さい。
昭和町への税止めは、申告書を郵送、又はFAXにて送付して下さい。
昭和町役場 税務課 FAX:055-275-2109
登録手続きに必要なもの
(1)販売業者から購入したとき
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/279KB]
2.販売証明書(販売業者発行のものや、申告書に直接記入があるもの)
(バイクの販売をしている個人事業主から購入した場合「古物商許可番号の記載」が必要
3.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
5.電動キックボードの場合は、カタログなどの特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
(2)廃車済みの原付を譲り受けたとき
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.譲渡証明書(任意の書式でも可「車名・車台番号・総排気量・譲渡者及び譲受者の住所・氏名等」が記載されたもの)
3.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
(3)旧所有者が廃車しないまま譲り受けたとき(旧ナンバープレートをお持ちの場合)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.譲渡証明書(任意の書式「車名・車台番号・総排気量・譲渡者及び譲受者の住所・氏名等」が記載されたもの)
3.旧所有者からの委任状(「原付廃車手続き」等記載されたもの)
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
※ 旧市区町村へ電話連絡し、許可を得た後に変更処理をいたします。
(4)町外から転入したとき(旧市区町村のナンバープレートをお持ちの場合)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.旧市区町村のナンバープレート
3.旧市区町村発行の標識交付証明書
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
5.届出者が本人または同一世帯以外の場合は委任状
※ 旧市区町村へ電話連絡し、許可を得た後に変更処理をいたします。
(5)町外から転入したとき(旧市区町村にて返納済の場合)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.旧市区町村発行の廃車証明書
3.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.届出者が本人または同一世帯の方以外の場合は委任状
(6)昭和町に住民登録がない場合
各書類及び、定置場が確認できる書類1点(アパートの賃貸借契約書、公共料金の請求書等)
(7)廃車証明書がない原付を登録するとき
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.(ア)~(ウ)の写真を印刷して持参して下さい。
(ア)車台番号が刻印されている部分の写真、または石刷り
(イ)車名や型式が記載されているプレートの写真
(ウ)車体全体の写真
3.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
5.電動キックボードの場合は、カタログなどの特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
(8)郵送で登録するとき
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
2.販売証明書、または譲渡証明書
3.所有者の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.返信用レターパック(郵便局で購入して下さい。赤または青)
5.電動キックボードの場合は、カタログなどの特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
ナンバープレートと標識交付証明書を返送いたします
送り先:〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2
昭和町役場 税務課 宛て 電話:055-275-8265
廃車手続きについて
以下の場合は、廃車(ナンバープレート返還)の手続きを昭和町役場にて行って下さい。
・廃棄する(廃品業者へ引渡す・下取りに出す等)
・譲渡する ・紛失した ・盗難にあった ・昭和町外へ転出する
廃車手続きに必要なもの
(1)窓口で廃車するとき
1.ナンバープレート
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/243KB]
3.標識交付証明書
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
5.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
(2)郵送で廃車するとき
1.ナンバープレート
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
3.所有者の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
届出者が業者や法人の場合は、業者・法人届出者覧に記入の上、届出者の本人確認書類のコピー
4.返信用の封筒(宛先を記入し、110円切手を貼る)
廃車申告受付書を返送いたします
送り先:〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2
昭和町役場 税務課 宛て 電話:055-275-8265
(3)ナンバープレートを紛失したとき
1.紛失届兼自認書
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
3.所有者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.紛失弁償金 300円
(4)ナンバープレートを紛失し、郵送で手続きをするとき
昭和町役場まで電話連絡をし、以下の書類を役場まで郵送して下さい。
電話:055-275-8265(税務課直通)
1.紛失届兼自認書
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
3.所有者本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
4.返信用の封筒(宛先を記入し、110円の切手を貼る)
5.紛失弁償金として定額小為替(ていがくこがわせ) 300円(郵便局で購入して下さい)
送り先:〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2
昭和町役場 税務課 宛て 電話:055-275-8265
(5)盗難にあったとき
1.警察署へ盗難届を提出し、〇届け出先の警察署名 〇届出日 〇盗難受理番号 を控える
2.紛失届兼自認書
3.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
4.所有者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
(6)町外へ転出するとき
1.ナンバープレート
2.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
3.標識交付証明書
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
5.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
廃車申告受付書を発行いたしますので、転出先でナンバープレートの交付を受けて下さい。
(7)町外へ転出するとき(移動手段が原付のみの場合)
転出先の市区町村で手続きをして下さい。
昭和町のナンバープレート・標識交付証明書・本人確認書類、その他転出先の市区町村へ確認の上、新しいナンバープレートの交付を受けて下さい。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両の所有者として登録されている方に1年分(月割制度はありません)が課税されます。毎年4月2日以降に廃車手続きをされた方には今年度分まで軽自動車税(種別割)が課税されます。廃車手続きを行わず放置しますと毎年課税されます。乗っていなくてもナンバープレートを取得していれば課税対象となります。
破損などによりナンバープレートを再発行する場合
1.破損したナンバープレート
2.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
3.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
5.破損弁償金 300円
6.届出者が本人または同一世帯の方以外の場合は委任状
仕様変更(排気量の変更等)
1.ナンバープレート(種別が変更になる場合)
2.原動機付自転車・小型特殊自動車の仕様変更届
(整備業者の印、又は変更した部品の領収証や変更前・変更後の写真を印刷したもの)
3.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
4.届出者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
5.届出者が本人または同一世帯の方・販売業者以外の場合は委任状
名義変更
標識番号(ナンバー)を変更せず名義変更できるのは、原則として同一世帯の方です。
同一世帯の方以外は、旧ナンバープレートの廃車及び、新ナンバープレート取得の申請を行って下さい。「廃車手続きに必要なもの」「登録手続きに必要なもの」をご確認下さい。
標識交付証明書の再交付
1.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
廃車申告受付書の再交付
1.廃車証明書紛失届兼自認書
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/279KB]
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/243KB]
特定小型原動機付自転車ナンバープレート交付について
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32条)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始します。費用は無料です。軽自動車税(種別割)年税額は2,000円です。毎年4月1日に所有している方に課税となります。
ナンバープレート交付の手続き
<持ち物> ・販売証明書 又は譲渡証明書
・特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
・免許証などの身分証明書
従来のナンバープレートを交付されている方は、小型ナンバープレートへ交換いたします。
- ※標識番号(ナンバー)は変更となります。
<持ち物> ・お持ちのナンバープレート
・特定小型原動機付自転車に該当する事が確認できる書類
・免許証などの身分証明書
・標識交付証明書
※譲渡や廃棄する場合は、ナンバープレートと身分証明書をお持ちになり、役場で廃車の手続きが必要となります。
特定小型原動機付自転車とは、次の基準をすべて満たすものをいいます。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.90メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。これらの基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
その他、16才未満の者の運転の禁止。保安基準への適合等として1.車両が道路運送車両の保安基準に適合し、2.自賠責保険(共済)に加入し、3.ナンバープレートを取り付けなければなりません。
詳しくは警察庁のホームページへ 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について<外部リンク>
「ペダル付原動機付自転車」は標識(ナンバープレート)の取得が必要です
「ペダル付原動機付自転車」はバイクです
ペダル及びモータを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの、駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるものは、一般原動機付自転車または自動車として交通ルールが適用されます。ナンバープレートの取得が必要となりますので、役場にて手続きをお願いします。
自動車又は一般原動機付自転車に該当するペダル付電動バイク及びキックボード様の立ち乗り型電動車の交通事故を防止するための関係事業者ガイドラインについて
道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、電動機付自転車等の運転の明確化に関する規定(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等(いわゆるペダル付き電動バイク)について、当該装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化するもの。)について、令和6年11月1日から施行されました。詳しくは下記をご覧下さい。