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軽自動車税(種別割)の減免制度について
- 申請期間は、毎年4月1日から、軽自動車税(種別割)納期限の7日前までです。
但し、災害減免については納期限期日までです。
申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免は受けられません。
車両や標識番号に変更があった場合も、新規に申請が必要です。
判定日は4月1日です。但し、災害減免は納期限までの発生日が判定日となります。
障害者等減免
身体障害者または、精神障害者、療育手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車(身体障害者等と住居及び生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む)で、次の者等について申請する事により、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免を受けることができるのは身体障害者等1人につき1台です。
普通自動車税で減免を受けた方や、タクシー券の助成を受けている方は減免を受けることはできません。
障害区分 | 障害の級別 | |||
---|---|---|---|---|
本人運転の場合 | 家族運転・常時介護者運転 | |||
身体障害者 | 視覚障害 | 1級〜4級 | 左に同じ | |
聴覚障害 | 2級・3級 | 左に同じ | ||
平衡機能障害 | 3級 | 左に同じ | ||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | ー | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | 左に同じ | ||
下肢不自由 | 1級〜6級※ | 1級〜3級 | ||
体幹機能障害 | 1級〜3級・5級 | 1級〜3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 左に同じ | |
移動機能 | 1級〜6級 | 1級〜3級 | ||
心臓機能障害 | 1級・3級 | 左に同じ | ||
腎臓機能障害 | 1級・3級 | 左に同じ | ||
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | 左に同じ | ||
膀胱・直腸機能障害 | 1級・3級 | 左に同じ | ||
小腸機能障害 | 1級・3級 | 左に同じ | ||
免疫機能障害 | 1級〜3級 | 左に同じ | ||
肝臓機能障害 | 1級〜3級 | 左に同じ | ||
療育手帳所持者(紺) | A | 左に同じ | ||
精神障害者保健福祉手帳所持者(緑) | 1級(自立支援医療受給者証の交付を受けている人に限る) | 左に同じ |
※身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
- 戦傷病者手帳の適用範囲については税務課へ問い合わせください。
- 毎年4月1日時点で適用範囲の方が減免対象となります。
- 令和6年度より、療育手帳所持者および精神障害者保健福祉手帳所持者で、本人運転の場合も減免対象となります。
運転者 | 所有者 | 使用目的 | ||
---|---|---|---|---|
障害者本人 | 障害者 | 目的は問わない | ||
障害者と住居および生計を一にする者 | 障害者 |
身体障害者等の 1.通院 |
||
障害者と住居および生計を一にする者 | ||||
障害者を常時介護する者 | 障害者 | |||
障害者と住居および生計を一にする者(未成年者若しくは70歳以上の者に限る) |
生計を一にする方が運転する場合、減免申請する自動車を専ら身体障害者等の通学・通院・通所または生業(通勤を含む)のために、週3日以上若しくは総使用日数(走行距離)の50%以上を使用していることが必要です。
申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 障害者等手帳
- 車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
- 運転者の運転免許証
- マイナンバーカードまたは通知カード等
- 軽自動車運行計画書兼誓約書(家族運転の場合のみ)
構造減免
構造上身体障害者等の利用のために専ら供するためのものと認められる軽自動車等のうち必要と認められるものに対し、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
車検証に記載された車体の形状が「車いす移動車」「身体障害者輸送車」と記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)等です。
※自家用・営業用の別は問いません。また、一人一台の制限はありません。
申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税減免申請書(構造)
- 車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
- 対象車両の写真(軽自動車の前部・後部・側部・改造部(リフト・スロープ等))
- 法人の場合は社印
公益法人減免
公益のための直接専用する軽自動車のうち必要と認めるものに対し、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
- 団体または法人等の規約または定款等
- 社印
生活保護減免
生活保護法の規定による生活扶助を受けるものが所有し、かつ使用し、福祉事務所長が発行する軽自動車の使用承認を受けている方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
- 運転者の運転免許証
- 福祉事務所長が発行する自動車の使用承認書
災害減免
天災その他これに類する災害により罹災した場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
※交通事故は該当しません。
申請手続きに必要なもの
1.軽自動車税(種別割)減免申請書
2.車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
3.申請事由が事実であることを証明する書類
減免の決定について
減免の承認通知書及び納税証明書(車検用)は6月中旬頃、納税義務者の方宛てに通知します。
通知が届きましたら、障害者等減免の方で初年度申請した方のみ、障害者等手帳に減免申請済み印を押印しますので、障害者等手帳をご持参の上、役場までお越しください。
前年度から継続して申請する場合(継続減免) ※災害減免は除く
前年度に減免が承認された方は、4月下旬に「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続)」をご自宅へ郵送いたします。
内容に変更や相違がなければ、必要事項に記入し、期限までに郵送または役場まで提出して下さい。