本文
乗用型田植機やコンバインなどの農耕用作業車はナンバー登録が必要です
乗用装置のある田植機、コンバイン、農耕トラクターなどの農耕作業用自動車等は、
軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取得する必要があります。
●公道を走行しない車両(田畑や工場敷地内等の私有地のみでの使用)であっても、
4月1日に所有していれば、申告・課税対象となります。
対象車両 | 要 件 | 軽自動車税 |
---|---|---|
乗用装置の装備された ・トラクター ・田植機 ・コンバインなど ・国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車 |
・最高速度35km/h未満 ・大きさ、排気量の制限なし |
2,000円 (年税額) |
【申告に必要なもの】
(1)販売証明書、または譲渡証明書
※無い場合 車台番号が分かる部分の写真を印刷したもの、及び車両全体の写真を印刷したもの
(2)運転免許証などの身分証明書
(3)委任状(届出人が本人または同一世帯の方以外の場合)
「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象に変更となりました
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に農耕作業用トレーラが指定された事に伴い、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象に変更となりました。
この改正により、一定の条件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの取得が必要です。
農耕作業用トレーラに該当するもの
農耕トラクターのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
(例)マニュアススプレッダ(堆肥散布機)・スプレーヤ(薬剤散布機)
ロールベーラ(集早機)・トレーラ(運搬車)など
手続き
- 令和3年度償却資産申告の際に、減少資産として「農耕用トレーラ」を申告して下さい。
- 令和3年3月末までに昭和町役場 税務課窓口にて、軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバーを取得して下さい。年税額は1台につき2,000円です。
持ち物
- 販売証明書または譲渡証明
(無い場合は、車名・車台番号を写した写真を印刷したもの・排気量がわかるもの) - 免許証などの身分証明書
※「農耕作業用自動車(コンバイン・トラクター・田植機等で乗用装置付)」も、道路走行の有無・中古などにかかわらずナンバープレートの取得が必要です。