ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 乗用型田植機やコンバインなどの農耕用作業車はナンバー登録が必要です

本文

乗用型田植機やコンバインなどの農耕用作業車はナンバー登録が必要です

ページID:0009006 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

乗用装置のある田植機、コンバイン、農耕トラクターなどの農耕作業用自動車等は、

軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートを取得する必要があります。

公道を走行しない車両(田畑や工場敷地内等の私有地のみでの使用)であっても、

 4月1日に所有していれば、申告・課税対象となります。

●小型特殊自動車(農耕用)について
対象車両 要 件 軽自動車税

乗用装置の装備された

・トラクター ・田植機 ・コンバインなど

・国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車

・最高速度35km/h未満

・大きさ、排気量の制限なし

2,000円

(年税額)

【申告に必要なもの】

(1)販売証明書、または譲渡証明書

 ※無い場合 車台番号が分かる部分の写真を印刷したもの、及び車両全体の写真を印刷したもの

(2)運転免許証などの身分証明書

(3)委任状(届出人が本人または同一世帯の方以外の場合)

 

 


「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の対象に変更となりました

 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に農耕作業用トレーラが指定された事に伴い、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象に変更となりました。
 この改正により、一定の条件を満たし公道走行が可能な農耕作業用トレーラは、公道走行の有無に関わらずナンバープレートの取得が必要です。


農耕作業用トレーラに該当するもの

 農耕トラクターのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機
 (例)マニュアススプレッダ(堆肥散布機)・スプレーヤ(薬剤散布機)
 ロールベーラ(集早機)・トレーラ(運搬車)など


手続き

  1. 令和3年度償却資産申告の際に、減少資産として「農耕用トレーラ」を申告して下さい。
  2. 令和3年3月末までに昭和町役場 税務課窓口にて、軽自動車税(種別割)として申告し、ナンバーを取得して下さい。年税額は1台につき2,000円です。

持ち物

  • 販売証明書または譲渡証明
     (無い場合は、車名・車台番号を写した写真を印刷したもの・排気量がわかるもの)
  • 免許証などの身分証明書

※「農耕作業用自動車(コンバイン・トラクター・田植機等で乗用装置付)」も、道路走行の有無・中古などにかかわらずナンバープレートの取得が必要です。