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延滞金について

ページID:0001682 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

延滞金とは

 延滞金とは、町税等を納期限までに納付いただけない場合に、納期限内に納付された方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて計算した金額になります。

 計算は、前々年の9月から前年の8月までの市中銀行の短期貸付金利の平均で総務大臣が告示(例年12月頃)した割合に1%を加算した【延滞金特例基準割合】に、納期限から1か月までは+1%を、納期限から1か月を超えた期間からは+7.3%を加えた割合になっています。

令和6年中(1月1日から12月31日)の延滞金

令和6年中の延滞金特例基準割合:1.4%

令和6年度中の延滞金:納期限から1か月まで(1.4%+1.0%)=2.4%

           それを超える期間  (1.4%+7.3%)=8.7%

※令和4年中と令和5年中も同じ割合となっています。

延滞金の計算方法

延滞金の計算方法は、次のとおりです。

延滞金額=税額×納期限の翌日から納付日までの日数×期間ごとの各利率÷365日

過去の延滞金について

延滞金の割合の推移は次のとおりです。

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで年4.1%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで年4.4%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで年4.7%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで年4.5%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年2.9%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで年2.8%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年2.7%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで年2.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで年2.5%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで年2.4%

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降

平成14年1月1日から平成25年12月31日まで年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年9.2%

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで年8.8%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで年8.7%