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アライグマ捕獲用の箱罠を貸し出します

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0010855 更新日:2024年10月18日更新 印刷ページ表示

概要

アライグマによる農作物被害や家屋への浸入などによる生活環境の悪化防止のため、アライグマ捕獲用の箱罠を貸し出します。

捕獲後は受け取りに伺いますので環境経済課(電話055-275-8355)までご連絡ください。

 

貸出期間

貸出期間は原則7日間とします。期間終了後に更新することも可能ですが、予約が込み合っている場合はその限りではありません。

 

貸出条件

アライグマ以外の獣が捕まってしまった場合、自ら逃がすことができる方。

※鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室: https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law2.html)

1日1回以上の見回りを行える方(見回りができない時は罠を解除してください)。

箱罠の点検やエサの管理を自ら行える方。

設置位置は自らの事業地に限り、申請時に設置位置を示した地図を添付していただきます。

申請時の選定位置以外は設置できません。

 

注意事項

箱罠による事故等が発生した場合、使用者の責任において対応してください。

お子さんがいる家庭では事故にならないようにご注意ください。

箱罠は申請者のみが使用できます。他の方への貸出はできません。

アライグマは暴れることがあります。また、雑菌の感染防止のため直接手で触れないでください。

野生動物は警戒心が強いため設置してもすぐに捕獲はできません。粘り強く箱罠を管理しましょう。